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不倫相手との交際(接触)禁止の約束!離婚後にも効果ある?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「配偶者が不倫をした。不倫相手には2度と会わないと約束させたけど、離婚したらこの約束ってどうなるの?」
配偶者の不倫が発覚した際、今後2度と不倫相手と不倫をしないことを目的として、配偶者に不倫相手との交際(接触)禁止を約束させることがあります(以後、「接触禁止」と呼びます)。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 接触禁止の約束はどうやって行うべきか
  • 離婚後の接触禁止の約束の効力
  • 不倫を理由に離婚する場合に決めておくべきこと

ここを押さえればOK!

配偶者の不倫が発覚した場合、配偶者と和解して婚姻を継続する際には、不倫相手との接触を禁止する「接触禁止」の約束をさせることができます。
この約束は書面で行うことがおすすめです。そして、接触禁止の約束を守らせるためには、和解書(示談書)の作成や違約金の設定などが有効です。
ただし、離婚後は接触禁止の約束は効力を持ちません。離婚を検討する場合には慰謝料や財産分与、親権などの取り決めておきましょう。
弁護士の相談を受けることで、適切な対応や約束の作成をサポートしてもらうことができます。また、離婚後の新たな人生のスタートに向けて、お金や子どものことについても準備をすることが重要です。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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接触禁止の約束はできる?

配偶者の不倫が分かった際のショックは大きく、夫婦の信頼関係は相当に損なわれてしまうことにもなります。

それでも配偶者と和解して婚姻を継続する場合には、配偶者の不倫をやめさせることがまず大事となってくるでしょう。この場合、その後に不倫相手と会ったり、電話やメールといった手段で連絡したりすることを禁止する、「接触禁止」の約束をさせることができます。

接触禁止の約束

接触禁止はどうやって行う?

配偶者や不倫相手との接触禁止の約束は「書面で」「具体的に」行うのがおすすめです。
書面で行うべき理由や、書面に書くべき内容について説明します。

(1)接触禁止の約束は書面で行う

離婚はせず、婚姻関係を続けるという場合は、不倫相手との不倫問題の解決がまず大事となってくるでしょう。この場合、配偶者や不倫相手と交渉して、その際に和解書(示談書)を作成するのがおすすめです。

和解書(示談書)を作成すれば、その和解書には単なる口約束以上の効果が生まれます。

例えば、口約束であれば、あとから「そんな約束はした覚えはない」などの言い逃れされてしまうおそれがあります。

しかし、和解書(示談書)といった書面に残しておけば、「約束をした」という証拠になるため、「約束をしていない」などと言わせないようにすることができます。

(2)接触禁止の約束は具体的に書く

和解書(示談書)には、婚姻期間中に配偶者と不倫相手が再度接触することのないように、具体的に書きましょう。

例えば、「会わない」だけではなく「メールや電話、SNSなどいかなる手段でも合理的な理由なく連絡をとらない」」などと明記するのがよいでしょう。

また、配偶者と不倫相手が仕事の同僚である場合には、一切接触しないというのは難しいかもしれませんので「業務上やむを得ない場合を除き」といった言葉を入れておくのがおすすめです。

接触禁止の約束が守られるように、約束が守れなかった場合の違約金を決めておくこともできます。例えば、「(接触禁止の約束を)違反した場合には、1回あたり○○万円支払う」などです。

配偶者や不倫相手に対して接触禁止や慰謝料を請求したいけど、自分だけでやれるか不安という方は弁護士へ一度相談してみましょう。弁護士に依頼すると、配偶者や不倫相手との話し合いもあなたに代わり弁護士が行いますし、和解書(示談書)の作成も弁護士が行います。

接触禁止の約束は離婚後も有効?

接触禁止の約束は、婚姻期間中のみに限って有効なのであって、離婚後は、残念ながら接触禁止の約束の効力はなくなります。
なぜなら、離婚後は、夫婦は赤の他人の関係となりますので、あなたが赤の他人である元配偶者や不倫相手に対し、行動を法的に制限することはできないからです。
つまり、離婚後においては、元配偶者と不倫相手との交際・接触を禁止することはできません。

離婚後に新たな人生をスタートするためには準備が重要

離婚をする場合には、新たな人生をスタートするための準備も忘れてはいけません。
配偶者に不倫されショックな気持ちが大きいとは思いますが、離婚後の生活に向けて準備を十分にしないままに離婚してしまうと、「お金が足りない」「子供と会えない」など困ってしまうことになりかねません。

離婚をする場合には、「(不倫を理由に離婚する場合)慰謝料」のほか「財産分与」「親権」「養育費」「子どもとの面会交流」などもきちんと決めておきましょう。

(1)不倫で離婚!決めておくべき「慰謝料」のこと

不倫をされた場合には、配偶者や不倫相手に対し、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求をするのは、離婚しない場合は不倫相手のみの場合が多いです。

不倫をされたことを許せないと思っていても、慰謝料を請求して責任を取らせることで気持ちの区切りがつき、新たな人生を前向きにスタートするきっかけとなることもあります。

(2)離婚後に後悔しない!決めておくべき「お金」「子ども」のこと

離婚の際には、取り決めておくべきことが数多く存在します。
例えば、お金のことでいえば「財産分与」「年金分割」があります。

また別居が先行している場合には「婚姻費用」、子どもがいる場合は「子どもの親権者」「養育費」「子どもとの面会交流」などについても、それぞれ取り決めが必要となってきます。

不倫され「早く離婚したい」との気持ちから話し合いを十分にせずに離婚してしまったり、「配偶者と話したくない」との気持ちから納得できるまで話し合いをせずに離婚してしまったりすると、のちのち後悔してしまう可能性があります。離婚後の後悔のない新生活のためにも納得いくまで話し合い、お金や子どものことについて決めておきましょう。

【まとめ】接触禁止の約束はできる!ただ、離婚後は無効になる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 配偶者の不倫が発覚した時、離婚しない場合には配偶者及びその不倫相手に今後の接触禁止を約束させるのは、不倫の再発防止に有効。
  • 接触禁止の約束は、離婚後には効力はなくなる。
  • 後悔のない離婚をするためには、慰謝料や財産分与といったお金のことや、親権や養育費といったお金のことなども、きちんと決めておきましょう。

接触禁止の約束は、婚姻中には有効ですが、離婚をする場合には残念ながら無効となってしまいます。ただ、離婚する場合でも、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することで、相手に自分のしたことの責任をとらせることもできます。

不倫を理由に離婚をする場合には、慰謝料を請求することも検討してみましょう。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

(以上につき、2024年12月時点)

「浮気・不倫の慰謝料請求をしたい」「浮気・不倫の慰謝料請求を自分だけでできるか不安…」といった方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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