アディーレ法律事務所
診断結果
自己破産で借金をゼロにして再スタートを切りましょう!
自己破産とは?
自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)などを裁判所に認めてもらい、高額な財産を処分し、支払いに当てたうえで、原則として、法律上、借金の支払義務が免除される手続です。
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなります(免責)ので、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
https://www.adire.jp/jikohasan/
◆自己破産を利用できる方
・支払不能であると認められる方
・過去7年以内に免責を受けたことがない方
過払い金の返還請求で、
あなたの支払いすぎたお金を取り戻しましょう!
過払い金請求とは?
過払い金とは「利息制限法によって定められた上限金利を超えて、余分に返済しすぎていたお金」のことです。
現在、過払い金は、請求することでカード会社から返還してもらえます。
あなたが以下のいずれかに当てはまる場合、過払い金が戻ってくる可能性があります。
https://www.adire.jp/kabarai/
◆過払い金請求をオススメする方
・2010年6月17日以前に借入を開始
※同日以降の取引でも、貸金業者が違法金利を設定していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。
・原則として借金を完済してから10年以内(改正前民法の場合)
過払い金請求をする場合、どこから借入を行ったかも重要になります。
任意整理で無理のない借金返済プランに変更を!
任意整理とは?
任意整理とは、貸金業者と交渉を行うことで借金を整理する手続です。
具体的には、取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をすることで、借金を減額します。そのうえで、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結びます(※)。
以後、この和解内容に従って返済を行うことになります。
※金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカットなどができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
※貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。ただし、この場合でも金利のカットなどが見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。
https://www.adire.jp/ninni/
◆任意整理をオススメする方
・減額後の借金を3年程度で返済できる方
・継続して収入を得る見込みがある方
高価な財産を手放すことなく
民事再生で無理のない借金返済プランに変更を!
民事再生とは?
民事再生とは、借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、減額された借金を返済していく手続です。
民事再生手続は、大きく分けて、通常の民事再生と個人再生の2つがあります。通常の民事再生は、主に法人や個人で住宅ローンを除く借金総額が5,000万円超の方が対象です。一方、個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の個人の方が利用できます。
個人再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
https://www.adire.jp/minji/
◆個人再生を利用できる方
・借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
・返済不能となるおそれがある方
・継続して収入を得る見込みがある方
プライバシー
厳守
法律相談実績
90万人以上※1
全国
65拠点以上※2
弁護士
220名以上※2
アディーレ法律事務所
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※2022年6月時点。アディーレ法律事務所の開設当時からの年数であり、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
申込み後、当事務所からご相談内容を確認するためのお電話をさせていただきます。
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