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弁護士 正木裕美
[愛知県弁護士会所属]
上記は過払い金を回収した業者の一部です。
その他の業者も可能な場合がありますので
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過払い金請求の時効は完済した日から10年※です。
最後に返済をした日から10年※が経過すると時効で請求権が消滅してしまい、過払い金が取り戻せなくなってしまいます。
※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。
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弁護士 正木 裕美
[愛知県弁護士会所属]
※2024年12月時点。
費用の心配は無用です!
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ご満足いただけなかった場合、
基本費用の全額を返金保証(90日以内)
概要
アディーレに債務整理(過払い金返還請求・任意整理・民事再生・自己破産)でご依頼をされた方でご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、基本費用をすべて返金いたします!
※任意整理で和解済の業者、ヤミ金業者は除きます。その他下記注意事項があります。
対象
・返金保証のご利用を申告された方
・返金前にアンケートにご回答・ご返送いただける方(2週間以内必着)
契約解除の手続とアンケートの受領が確認できましたら、ご返金させていただきます。
ご返金の際の振込手数料は、依頼者の方のご負担となります。
【注意事項】
・ご依頼日は、当初委任契約(原契約)の成立日となります。そのため、当初委任契約の成立後、対応する業者の追加や方針(任意整理・民事再生・自己破産)の変更によって契約内容に変更があっても、返金保証の適用基準となるご依頼日(適用期限起算日)は、当初委任契約成立日となります。
・返金保証の適用は依頼者の方から委任契約終了のお申し出があった場合に限ります(信頼関係破壊に至ったと判断せざるを得ないなど、やむを得ない事由により当事務所より委任契約を終了させていただく場合(任意整理契約書10条、法的整理契約書9条)は除きます)。
・任意整理でのご依頼の場合、委任契約終了のお申し出があった時点ですでに和解済の業者については返金保証の適用除外とさせていただきます。なお、和解済業者以外の業者について委任契約終了をご希望されて本サービスの利用を申し出された場合で、和解済業者の基本費用や減額報酬金などの費用の清算が済んでいない場合は、ご入金済の金銭のうち、まずは和解済業者の残費用に充当し、充当後の残金があった場合に当該残金を返金いたします。
例:2社(A社、B社)ご依頼いただき、1社(A社)が和解済で、B社について返金保証のご利用をご希望されたケース
ご入金総額:10万円
未精算の費用A社基本費用:4万4,000円、解決報酬金:2万2,000円、減額報酬金:3万円計:9万6,000円この場合、ご返金する金額はご入金済総額の10万円から、和解済A社の費用合計9万6,000円を差し引いた4,000円となります。
・民事再生・自己破産でのご依頼の場合、委任契約終了のお申し出があった時点で申立済(すでに裁判所に申立書を提出している段階)の場合、返金保証の適用除外とさせていただきます。
・返金保証をご利用いただき、当事務所より返金する場合、返金方法は依頼者の方のご本人名義口座への振込に限らせていただきます。なお、振込手数料は依頼者の方の負担とさせていただきます。返金対象金額が振込手数料相当額を下回る場合には、返金できませんので、ご了承ください。
・事務手続がございますので、ご返金にはアンケートご返送後2週間程度お時間を頂戴しております。
・ヤミ金融業者事件については、返金保証の適用除外とさせていただきます。
・返金保証期間経過後も、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。
ただし、この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
・弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
借金を完済した方は、
ご依頼時の費用負担なし!
対象
完済した業者※に対する過払い金返還請求を、当事務所に依頼された方について、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなります。経済的利益を得られなかった場合には、不足分は請求いたしません。
※依頼者のご事情により、過払い金返還請求案件に当てはまらない場合もあります。
※依頼された段階で、過払い金返還請求が見込まれる案件についてのみ対象となります。
※過払い金が返還された際には、基本費用と過払い金報酬金(訴訟により過払い金が返還された場合は、さらに訴訟実費)が別途かかります。詳細は弁護士費用のページをご覧ください。
借金返済中の方は、
相談前の過払い金診断が無料!
内容
引き直し計算および計算書の作成が無料!
日数や金額などのデータを単純に計算しただけでは、適切な計算結果になりません。債権者から開示された取引履歴をもとに、消費者金融などから開示された取引履歴を正しく読み解くには、専門的な知識や経験が必要です。
おひとり様何社のご依頼であっても無料!
「消費者金融~社分まで」といった件数制限や、「○○会社の分は対応不可」といった業者制限はありません。おひとり様何社のご依頼であっても無料です。ご安心ください。
計算の結果は弁護士が直接お会いして
「計算書だけ返送されても、見方がわかりません…。」、「計算結果だけ電話で言われても困ります…。」このような心配は不要です!アディーレでは、弁護士が相談者の方と直接お会いして、計算結果や今後の見通しを丁寧にご説明いたします。※完済した業者に対する過払い金返還請求を、当事務所に依頼された方について、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払となります。経済的利益を得られなかった場合には、不足分は請求いたしません。
【本サービスご利用における注意事項】
・本サービスは、債務整理のご相談を受ける前に、お客様から提出していただいた取引履歴から法定利率に基づいた引き直し計算を行うものです。
・本サービスでは、引き直し計算の結果についてお電話や郵送でお答えすることができません。池袋本店・各支店もしくは無料出張相談先にご来所いただくことが条件となりますのであらかじめご了承ください。
・引き直し計算結果での金額は、あくまで取引の履歴に基づき引き直した計算上の金額です。実際に減額あるいは回収することのできる金額ではありません。
・取引履歴の取り寄せ費用については、お客さまにご負担いただいております。
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周りに知られずに
相談できる!プライバシー厳守
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問合せ件数
1日
1,000件以上※1 -
全国
65拠点以上※2 -
弁護士
220名以上※2
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駐車場無料
キッズスペース
※1 2023年1月~12月の平均受電数より算出
※2 2024年12月時点
※適用とならない場合がございます。詳細はこちら>
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ただし、貸金業者や信用情報機関の取扱いによっては誤って登録されてしまうことや、借金を返済中に過払い金請求をして完済するまでの一定期間に情報が登録されて、カードの利用ができなくなる可能性はゼロではありません。
この際は、ご自身で各信用情報機関へ手続をすることで登録を削除できます。 -
ただし、郵便物などから知られる可能性がありますので、アディーレでは、郵便物を個人名でお送りするなどのケアをしております。
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ただし、最後に返済をした日から10年※が経過すると、時効により過払い金は消滅してしまいます。取り戻せたはずの過払い金が取り戻せなくなってしまう前に、ご自身で判断せず、弁護士までご相談ください。
※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。
過払い金請求
までの流れ
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無料相談のご予約は、お電話にて承っております。また、Webからも無料相談の申込みが可能です。
なおご予約の際、相談をスムーズに行うために、借金や財産の状況を簡単にお伺いいたします。 -
最寄りの支店にお越しいただき、ご相談を承ります。お一人お一人の状況を踏まえたうえで、弁護士が最善の手続きをアドバイスいたします。
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当事務所にご依頼いただく場合には、契約書と委任状を作成し、その写しをお渡しします。
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返済中の方の場合、ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の返済・取立てをストップさせます。
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弁護士が、貸金業者との和解交渉や過払い金返還請求の交渉などを行います。
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依頼から、どのくらいの期間で返還されますか?
弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計3~6ヵ月間となります。ただし、任意の和解が成立せずに訴訟に移行した場合、訴訟を提起してから6ヵ月~1年間ほどかかるケースもあります。
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契約書などを紛失してしまいましたが、請求できますか?
契約書や取引明細書を紛失してしまった場合でも、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務があり、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。
ただし、取引期間が長期におよぶ場合や完済経験がある場合は、貸金業者から全部の取引履歴が開示されないこともあります。全取引履歴が開示されているかチェックするためにも、契約書等の資料が残っているほうが望ましいといえます。
また、「一番最初に借入をした時期」は大変重要な事項になりますので、できる限り借入当時のことを思い出してください。
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過払い金の請求ができるのは弁護士だけですか?
過払い金の請求の依頼は、弁護士のほかに司法書士にもできますが、弁護士と司法書士では、できることに大きな違いがあります。
まず、弁護士の場合、過払い金の請求や債務整理において制限はありません。一方、司法書士は、金融機関と交渉や訴訟をできるのが、個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下の場合に限られています。
また、司法書士は地方裁判所の代理人になることはできず、裁判の対応をご自身で行う必要があります。弁護士なら、依頼者の方の代理人として裁判に関する対応も可能です。
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弁護士に過払い金の返還請求を依頼するとどのようなメリットがありますか?
引き直し計算や、金融機関との交渉などは、過払い金に関する知識、請求や交渉の経験を必要とします。このような作業や手続を、弁護士に任せることで、依頼者の方のご負担は大きく軽減されます。
現在、借金を返済中の方の場合は、弁護士に依頼することで貸金業者からの取立てや督促をストップさせることもできます。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。 -
過払い金はいつでも請求できますか?
過払い金の返還請求には期限があります。貸金業者との最後の取引から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)以上経ってしまうと、過払い金の請求ができなくなります(消滅時効)。特に借金を完済してから時間が経っている方は、早急にお問い合わせください。