債務整理の無料相談や費用についてよくあるご質問
費用に関してよくあるご質問
相談料はかかりますか?
アディーレは、過払い金請求や債務整理に関するご相談が何度でも無料です。ご依頼に対しての不安が解消されるまでお気軽にご相談ください。
債務整理の費用はいくらですか?
債務整理のご依頼を行った場合、手続ごとに所定の費用がかかります。
たとえば任意整理の場合、1社あたり以下の費用がかかります。
基本費用 | 44,000円(税込) ※債権者から提訴されている場合は、66,000円(税込) |
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報酬金 | 和解できた場合(解決報酬金) 22,000円(税込) + 債務額を減額または免除することができた場合(減額報酬金) 減額または免除できた金額の11%(税込) + 過払い金を回収できた場合(過払金報酬金) 話合いにより解決した(訴訟をしない)場合:回収した「過払い金」の22%(税込) 訴訟により解決した場合:回収した「過払い金」の27.5%(税込) |
※商工ローン、システム金融、不動産担保ローンの場合は、別途料金となる場合があります。
過払い金請求や、ほかの債務整理の費用については、以下のページをご確認ください。
分割での支払いはできますか?
手続ごとに最大回数は異なりますが、以下のとおり費用の分割払いが可能です。
任意整理:原則4回
個人再生:最大10回
自己破産:最大12回
弁護士との無料相談時に、お客さまに無理のない範囲で分割回数を設定いたしますので、お気軽にご相談ください。
相談に費用はかかりますか
債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、ご相談にかかる費用はありません。
債務整理を依頼される場合は、手続ごとに所定の費用が発生しますが、費用の分割払いが可能です。
月々の返済は減りますか?
現在のご返済状況やどの債務整理手続を行うかで異なりますが、月々の返済が減り、家計への負担が軽くなるお客さまが多数いらっしゃいます。
相談に行けなくなった場合はキャンセル料金が発生しますか?
無料相談のキャンセル料は発生しません。
無料相談に行けなくなった場合は、行けなくなった旨をお電話にてお伝えください。
ご相談・ご依頼前の債権者とのやり取りについてよくあるご質問
相談までの間、今請求がきているものの支払いはしなくてよいですか?
弁護士との無料相談で詳細なご事情をお伺いするまでは、適切なご案内をすることは難しいです。
ご依頼前のお支払いに関しては、原則としてお客さまのご判断となりますが、判断に迷われる場合は一刻も早くご相談ください。
アディーレでは、予約状況によりお電話いただいた当日でも弁護士とのご相談を承れる可能性があります。
特に支払期日が近い、もしくは過ぎているお客さまは、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
予約から相談当日までの間に、債権者から督促の連絡がきたらどうすればいいですか?
長らく(5年程度かそれ以上の期間)滞納しているお客さまについては、時効の援用をできる可能性があります。
債権者に連絡すると、消滅時効がリセットされるリスクがあるため、債権者への対応はご依頼後に弁護士へお任せください。
それ以外のお客さまについては、「弁護士へ相談検討中」とお伝えいただけると、督促連絡を多少猶予してもらえる可能性もあります。
多くの方にとって、債権者とのやり取りはストレスに感じることだと思います。督促のストレスから解放されるためにも、借金についてのお悩みはお早めにご相談ください。
弁護士に相談することは債権者に連絡したほうがいいですか?
弁護士へのご依頼後、弁護士より債権者へ受任通知を送るため、事前に弁護士に相談することを債権者へ告知する必要はありません。
弁護士が受任通知を送ることで、手続完了までは債権者からの取立てが止まります。取立てが止まるだけでも、ストレスも軽減される方が多数いらっしゃいます。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
すぐに取立ては止まりますか?
ご依頼いただいた当日(時間により翌日)に受任通知を発送し取立てを止めることができます。
取立てが止まっている間に費用のお支払いとなりますので、返済と費用のお支払いが重なることはありません。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
借入先の資料などないのですが相談できますか?
取引履歴など、借入先の資料がなくてもご相談は可能です。ただし、資料をご準備いただけたほうが、ご状況の把握をしやすくなり、ご相談をよりスムーズに進められます。
債務整理による影響についてよくあるご質問
弁護士に相談したことは家族や職場にバレませんか?
アディーレの弁護士との無料相談は家族や職場に秘密でできます。
また、アディーレは書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなど、ご家族や職場に債務整理したことが知られないよう最大限の配慮を行っております。
ただし自己破産を行ってマイホームが処分されるなど、手続のなかで債務整理したことを知られるケースはあります。
任意整理のように、家族や職場に知られづらい手続もありますので、まずは家族や職場に秘密でご相談ください。
債務整理すると車はどうなりますか?
車を維持できるかについては、手続や、カーローンの返済状況により異なります。
ローンを返済中の場合、任意整理であればカーローンの債権者を手続から外すことで、車を維持できます。
個人再生や自己破産の場合、カーローンを返済中であれば、基本的に車は処分されますが、以下のような場合には残せる可能性があります。
- 所有権留保特約のないカーローン契約を行っている場合
- 第三者弁済によりカーローンを完済できる場合
※ただし、自己破産の場合、車の価値によっては、処分されることがあります。
車の処分について不安なことがあれば、無料相談時に遠慮なくお話しください。
債務整理するとカードは使えなくなりますか?
債務整理の依頼を受けた弁護士は、カード会社に対して受任通知を送付します。そして、カード会社が受任通知を受け取ると、カードの解約が行われ、使えなくなります。
また、「債務整理を行った」という情報が信用情報機関に記録されます。そのため、各カード会社の判断により、手続を行わないカード会社についても使えなくなる可能性はあります(※)。
ただしカードを使えなくなったとしても、デビットカードや、現金チャージのICカード決済等を利用することで、キャッシュレス決済はできますのでご安心ください。
※手続を行うカード会社を選べるのは任意整理のみです。個人再生と自己破産についてはすべての債権者に対して手続を行う必要があります。
任意整理と個人再生や自己破産だとどれがいいですか?
借入の状況や収入の状況などさまざまな要素を踏まえて、最適な手続をご提案させていただきます。
個人の状況により最適な手続は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産すると就けなくなる職業があると聞きました。本当ですか?
破産手続中は以下のような職業に就けなくなります。
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条1項2号)
- 公認会計士(公認会計士法第4条4号)
- 税理士(税理士法第4条2号)
- 警備員(警備業法第14条1項)
- 公証人(公証人法第14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則第4条1項2号)
- 固定資産評価員(地方税法第407条1号)
ただし、職業の制限を受けるのは、破産手続中の3~4ヵ月のみで、資格が必要な職業については、自己破産して資格がはく奪されることはありませんのでご安心ください。
また、上記資格を用いた仕事を継続する必要がある場合には、個人再生を検討することも可能なので、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産をすることで家族に迷惑はかからないですか?
自己破産をすると、ご家族に以下のような影響が出ます。
- 家や車がなくなる可能性がある
- 家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
- 家族カードが使えなくなる
- 保険が解約となる可能性がある
- 子ども名義の預貯金が処分される可能性がある
ただし原則として、ご家族の信用情報に影響が出る、ご家族名義の財産が維持できない、就業や就学が制限されるということはありません。ご心配な点がある場合には、無料相談時に弁護士へご確認ください。
ご家族への影響について詳細は以下のページで解説しています。
お客様の声
プライバシーも守られ、終始安心してお任せできました
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何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました
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