債務整理の弁護士費用に含まれる手続
債務整理の弁護士費用には通常の債務整理に必要な以下の諸手続が含まれており、特別な事情がない限り追加料金をいただくことはございません。
受任通知の発送・債権者(お金を借りた相手)とのやり取り
ご依頼をいただいた当日(時間帯によっては翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各債権者に発送し、債権者からの督促の連絡と以後の返済をSTOPさせます。また、ご依頼後は各債権者とのやり取りは全て当事務所が窓口になりますので、債権者からの連絡に直接対応する必要がなくなります。
債務額確定のための調査
貸金業者への取引履歴開示の請求、開示された取引履歴に基づく法定金利への再計算、取引履歴未開示・途中開示の場合の再開示請求・推定計算を行い、債務額(借金の残高)を確定いたします。
過払い金の返還交渉・訴訟手続
債務額確定の調査の結果、借金の元本を超えて支払い過ぎている場合を「過払い」といいます。過払い金が発生していた場合には、貸金業者に返還請求書を送付し、返還に向けた和解交渉を行います。また、過払い金が貸金業者から任意に返還されない場合には、訴訟を提起し、訴訟上で過払い金の返還を請求していきます。
【破産・再生の方】裁判所提出書類の作成
陳述書や資産目録等裁判所へ提出する書類の作成を当事務所が全てお引き受けいたします。依頼者の方は、住民票等の必要書類をご準備いただき、お借入のご事情等を当事務所所定の用紙に下書きをしていただくだけで結構です。
【破産・再生の方】裁判所への申立・同行、裁判所・管財人等とのやり取り
裁判所への受付、即日面接、裁判所・管財人等とのやり取りは当事務所が全てお引き受けいたしますので、依頼者の方にご同行いただく必要はございません。また、申立後の免責審尋期日、債権者集会期日、管財人・再生委員面接期日は当事務所の弁護士がご同行させていただきます。
【任意整理の方】債権者との和解交渉、合意書のやり取り
お支払い可能額内での各債権者との返済に関する和解交渉、合意書のやり取りをいたします。また、和解交渉中のご質問・ご相談にもいつでも対応させていただきます。
【共通】手続終了後の無料相談
手続が終了しても、「手続が終了したのに、債権者から連絡がきた」、「引越しをしたいけど、大丈夫?」など当初は想定していなかった疑問が沸くものです。当事務所では、手続中はもちろん、手続終了後も債務整理に関するご相談は何度でも無料でお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。債務整理以外のご相談については、個別にお問合わせください。