クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準(改訂版)
1取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
取引経過の開示は,金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており,監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に,取引経過の開示協力が不十分な場合,弁済案を提案せず,法律相談センターを通じて,或いは,直接に監督官庁(財務局または都道府県知事)に行政指導を求めてください。
2残元本の確定
利息制限法の金利によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
3和解案の提示
和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の金利は付けないこと。
債務者は,すでに今までの支払が不可能となり,弁護士に任意整理を依頼してきたものであり,担当弁護士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し,和解案を提案するものであり,この和解金に,従来・将来の金利・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。