ヤミ金融について
ヤミ金融(ヤミ金)とは、出資法(※)に違反して高い利息で貸付を行う者や、貸金業法で義務付けられている「貸金業登録」をしないで貸金業を営むなどの違法行為を行う者をいいます。出資法第5条2項により貸金業者が貸付を行う際の金利の上限は、年利20%と定められており、これを超えた高金利で貸付を行う者には刑事罰が科されることになります。
また、貸金業法により貸金業を営もうとする者は、行政への登録が義務付けられており、無登録での営業行為は禁止されています(貸金業法第3条、第11条、第47条)。そのため金利の多い少ないを問わず、無登録で貸金業を行っている場合にはヤミ金融として刑事罰が科されることになります。
違法なヤミ金業者について金融庁や各財務局から情報が公表されていますので、疑わしいと思う場合には、上記の検索サービスや公表された情報を利用して調べるようにしてください。無登録業者である場合には、たとえ低い金利を謳っていても、それはヤミ金融ですので、絶対にお金を借りてはいけません。(勧誘のチラシなどには、登録番号を載せている業者でも、実際に調べると無登録であるということが少なくありません。念のため貸金業登録を調べるようにしてください。)
※出資法とは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」をいい、法改正により貸金業者の上限金利が従来の29.2%から20%へ引き下げられました。よって、現在では上限金利20%を超える金利で貸付を行った者は、ヤミ金融にあたります。
また、法改正により、いわゆるグレーゾーン金利も撤廃されたため、利息制限法を超える金利での貸付は無効であり、行政処分の対象となります。