ヤミ金融の対処について
ヤミ金融に対して被害者の方が自力で解決することは、現実的にとても難しいでしょう。まず、多くの場合、被害者の方はすでにこれまでの取立や嫌がらせで精神的に参ってしまっているため、冷静な判断ができなくなってしまっています。また、被害者の方には自分が借入を始めてしまったという負い目がありますから、心理的に弱い立場にあり、ヤミ金融に対して毅然とした態度をとることができません。
家族などの周囲の人への嫌がらせが始まっている場合には、周囲の人とも力を合わせてヤミ金融と闘っていく必要がありますが、原因をつくってしまった負い目がある被害者の方が、周囲の人に事情を説明して協力をお願いすることは容易ではありません。多くの場合、被害者の方はヤミ金融に手を出してしまったことを家族などからも責められ、家族との関係もぎくしゃくした関係になってしまっているからです。そのため、ヤミ金融被害を解決するために、弁護士など法律家に依頼することをおすすめします。
また、すでにヤミ金融から暴力的、脅迫的な言動を受けているなどの場合には、警察への通報が有効です。しかし、警察は証拠がないと動かないことが多く、また、どの程度の対応をしてくれるかは警察署・警察官次第です。警察を動かすためには、証拠集めや被害届の提出、告訴、告発などの手続を適切に行う必要があります。そのためにも弁護士に協力を依頼することが適切です。では、弁護士に依頼した場合、ヤミ金融との闘いについてご紹介していきます。
まずは取立をストップ!
被害者の方やそのご家族がもっとも強く望むのは、ヤミ金融からの取立や嫌がらせをストップさせることです。弁護士の介入後に本人へ取立行為を行うことは、それだけで貸金業法違反となります。弁護士は依頼を受けると、まず弁護士が介入しことを知らせる文書である「受任通知」をヤミ金融に送ります。この文書には、取立行為をやめることやすでに被害者が支払った弁済額を返還することなどが内容として書かれています。携帯電話だけで営業をしているようなヤミ金融に対しては、文書を送ることができませんので、その場合には直接電話をして弁護士が介入したことを伝え、取立行為をやめるように要求していきます。
ヤミ金融の中には、弁護士が介入したということを知っただけで取立行為をやめることもあります。これは、弁護士が介入すると、もはやお金をとることができなくなることや、刑事告発や口座凍結などの措置を取られるとヤミ金融側もデメリットのほうが大きいので穏便に済ませたいという心理が働くからです。
しかし、ヤミ金融の中には、弁護士が介入したことを知っても、これを無視して被害者の方やそのご家族へ取立行為や嫌がらせを続ける者もいます。そのような場合、当事務所ではヤミ金融が取立行為をやめるまで、こちらから電話をかけ、取立をやめるよう強く命じます。このような電話の説得は、ヤミ金融が取立行為を完全にやめるまで、何度も何度も繰り返します。そして、同時に警察への情報提供や刑事告発、口座の凍結などの手続を進め、ヤミ金融に圧力をかけていくことで、取立をあきらめさせることができるのです。
ヤミ金融には一切お金を支払わない!
ヤミ金融との闘いにおいてもっとも重要なことは、ヤミ金融に一切お金を支払わないということです。ヤミ金融との間で結ばれた貸金契約は無効であり、違法な目的のためにヤミ金融が貸し出したお金は、利息は無論、元金も含めて返済する法律上の義務はありません(「不法原因給付」といいます)。
ヤミ金融側は、「借りた金は返すのが当然だろう」などともっともらしいことを言いますが、それは法律的に許される範囲の金利で貸付している場合の話です。そもそも人の弱みにつけ込んで違法な金利で貸付を行う者に対して、法律が手を貸すことはありません。ヤミ金融に対しては、法律上は、元金も含めて一切返済する必要はないのです。むしろ、判例により被害者の方が支払った金額は、元金、利息を問わず、すべて返還を請求する権利が認められているのです。
弁護士は依頼を受けると、被害者の方やそのご家族などに絶対にヤミ金融にお金を支払わないでくださいとお願いします。ヤミ金融に取立をあきらめさせるためには、「もうお金をとることはできない」と思わせなければならないからです。中には、たとえば「あと1万円支払えば一切手をひく」などと言って、お金を支払わせようとします。しかし、1円でも支払ってしまえば、ヤミ金融は「こいつからはまだお金がとれる」と考え、あの手この手とまたお金を要求してくるのです。被害者の方やそのご家族は一丸となって、「ヤミ金融には一切お金を支払わない」という毅然とした対応をしていただくことが重要です。
支払ったお金を取り戻す
ヤミ金融の法外な金利での貸付契約は法律上無効であり、実際に貸し付けたお金は不法原因給付にあたり、被害者の方は返済する法的な義務を負いません。そして、被害者の方が返済する義務を負っていないため、ヤミ金融に返済した金額については全額返還を求めることができます。判例上は、元本分も含めて被害者の方が支払った金額はすべて返還することが認められています。もちろん、ヤミ金融側とすれば、利息はおろか貸し付けた元金分すら返還しなければならないということになれば大損であり、当然、返還を拒絶します。相手は違法業者ですから、実際に返還に応じさせることはとても難しいことです。当事務所では、ヤミ金融への対抗手段を駆使して粘り強く交渉していきます。
被害者の方が返済した被害金は、ヤミ金融から直接取り戻すという方法のほかに、「振り込め詐欺救済法」(※)による被害回復分配金の支払手続によって取り戻せる場合もあります。振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の支払手続とは、犯罪に利用された疑いのある預金口座を銀行側が凍結し、預金保険機構を通じて一定の手続を経て名義人の預金債権を消滅させ、被害者の方に分配するという制度です。
ヤミ金融は、不正に取得した他人の口座を利用して営業をしていますので、そこで使われた口座は振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の支払手続の対象となります。もっとも、ヤミ金融は口座の凍結を警戒してこまめにお金を引き出したり、新たな貸付に回すなどするため、この手続によって常に被害が回復できるというわけではありません。しかし、すこしでも被害回復の可能性がある以上、できる限り手続を進めるべきであり、当事務所では依頼者の方に代わって手続を行っています。
※振り込め詐欺救済法は、正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」のことを指します。
ヤミ金融への対抗手段
弁護士のヤミ金融への対抗手段としては、さまざまな方法があります。弁護士は、ヤミ金融の業態や使用された口座などの情報や証拠、ヤミ金融側の対応などを考慮して、そのヤミ金融にどのような対抗手段が有効かを判断し、対応していきます。