ヤミ金融業者に対してこれまで支払ったお金を取り戻すことはできますか?
ヤミ金業者からお金を借り入れてしまった場合、貸付行為それ自体が法律上無効になりますので、借り入れたお金そのもの(元本)も含めて一切返済する必要はありません。
また、ヤミ金業者に対して既に返済してしまったお金は、利息や元本も含めた全額をヤミ金業者に返還させる権利があります(最高裁判所平成20年6月10日判決)。
ただし、ヤミ金業者が携帯電話のみで営業している(いわゆる090金融)等、実態が不明な場合は、任意の交渉で返還させることは困難なため、警察への被害届の提出や、裁判所への訴訟提起などの法的手続を取る対応が必要となってきます。
また、ヤミ金業者に対する返済方法が振込であった場合は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振り込め詐欺救済法)」により分配金の支払を受けられる場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。