ヤミ金融業者とはどのような業者ですか?

ヤミ金融業者とは、主に、出資法の上限金利である年利20%(平成22年6月18日の改正前においては29.2%)を超える高金利で貸付を行う違法業者をいいます。携帯電話への連絡やダイレクトメール等で貸付の勧誘を行っては多重債務者に超高金利で貸付をし、もし滞納した場合には自宅・勤務先・親族等に非常に厳しい取立を行ってくるのが特徴です。なお、この他にも無登録などの貸金業法違反の違法業者を広く含みます。以下に代表的なヤミ金融業者の手口を紹介します。

  1. 090金融

    店舗を持たず、携帯電話のみで営業している業者です。電話またはダイレクトメールによって融資勧誘を行います。返済が滞ると、勤務先、親族、あるいはご近所の無関係な人に対してまでも次々と嫌がらせの電話をして回収を図ろうとしてきます。

  2. 登録詐称業者

    上記の090金融とほぼ同様の手口なのですが、これらの業者は実在する貸金業者を装って融資の勧誘を行います。一見すると大手貸金業者からのものと見まがうほどの巧妙なダイレクトメールを使って勧誘してきますので注意が必要です。

  3. 押し貸し

    融資の申込をしていないのに勝手にお金を振り込んできた上で、高金利を要求してくる業者です。

  4. 融資保証詐欺

    融資申込をすると、「返済実績を作ってくれれば50万円融資可能ですよ」などと言って少額のお金を振り込んできた上で、その数倍のお金を返済分として要求してきます。なお、こうした業者に対して要求どおりのお金を支払ったとしても結局予定どおりの融資を受けることはできません。

  5. 空貸し(架空請求)

    突然電話をしてきて、ありもしない貸金の返済を要求してくる業者です。このような業者は、以前の借入実績を不正に入手して、まだ債務が残っているかのようにさも装って請求をかけてきます。

  6. システム金融

    主に中小企業向けに高金利の貸付を行う業者です。FAX等で融資勧誘を行い、実際の貸付の際は、担保として手形・小切手等を要求してきます。返済に詰まると、同一グループと思われる別の業者から次々と融資勧誘が入るようになります。

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