ヤミ金融被害ご相談の流れ
ヤミ金融業者にご自身だけで対応するのは、とても困難です。当事務所では、ヤミ金融被害のご相談にも積極的に対応しています。弁護士と、違法業者対策を担当するスタッフがタッグを組み、あなたを全力でサポートします。
1 状況のヒアリング・ご相談日時の決定
まずは、フリーコール0120-316-742までお電話をお願いします。ご予約の際、相談をスムーズに行うために、借金や財産の状況を簡単にお伺いいたします。ヤミ金融からの借入がある場合には、ご相談日までに以下の点をお願いしております。
まず、ヤミ金融との取引経過がわかるよう、これまでのヤミ金融との取引の内容をできる限りまとめていただきます。まとめ方や書式については、お電話にてご案内いたします。ヤミ金融の情報をすこしでも多く集める必要がありますので、関連する資料はすべてご持参いただいております。たとえば、ヤミ金融に返済した際の振込明細や通帳、契約書や借用書、ヤミ金融からのダイレクトメールやチラシ、名刺などです。相談日当日に忘れずにお持ちくださるようお願いいたします。
2 ご相談当日
ご相談スペース(個室)にて「受付カード」をご記入いただきます。ヤミ金融の取引経過については、事前におまとめいただいた書類の情報をもとに、弁護士が詳しくヒアリングさせていただきます。このほか、ヤミ金融以外の負債についても、負債の状況や財産・家計の状況、借金の理由、手続に関するご質問・ご要望等を伺います。各々の状況を踏まえた上で、弁護士が最善の債務整理手続をアドバイスさせていただきます。アドバイスの内容でご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお尋ねください。
3 契約
当事務所にご依頼される場合には、契約書と委任状を作成し、その写しをお渡しいたします。ヤミ金融被害の場合、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の支払手続を行うため、委任状を複数作成させていただく場合がございます。ご依頼後に法律上の禁止行為(例:一部の債権者への返済等)について説明させていただきます。
4 受任通知の発送
相手方(ヤミ金融)の住所が判明している場合には,一般業者に対する債務整理と同様、ご依頼いただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各ヤミ金融へ発送し、弁護士が代理人となったことを通知するとともに,本人への接触や取り立てを止めるよう伝えます。ただし、ヤミ金融の場合は、他の債務整理と手続や対応が異なります。詳細は相談時にご説明いたします。
- 貸金業者でない債権者は、受任通知の発送後も督促を続ける可能性があります。もし、連絡があった場合は、当事務所までご連絡ください。
- ヤミ金融については通常の債務整理とは対応が異なります。ヤミ金融から連絡があった場合は、一切接触しないようにしてください。また、仮に誤って電話に出てしまった場合でも速やかに電話を切り、話をしないようにしてください。そして、ヤミ金融から連絡があったことを当事務所へただちにご連絡ください。
- ヤミ金融被害について