【弁護士解説】中央債権回収株式会社から書類が届いたときの対処法は?
- 更新日: 2025年01月20日
中央債権回収株式会社は、法務省からの許可を得て、借金の回収業務を行っている会社です。
社名に身に覚えのない方が多いかもしれませんが、きちんとした理由があって書類を送付していますので、適切に対応する必要があります。
このページでは、中央債権回収から書類が届いたときの対処法はもちろん、請求された借金をゼロにできる可能性がある「時効援用」という手続についてもご紹介します。
今回の記事でわかること
考えずに対応してしまうと
あなたの借金ゼロが遠ざかる
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中央債権回収株式会社とは?
中央債権回収株式会社は、カード会社や金融業者などから債権(借金を請求する権利)を譲り受けて、借金の回収を行っている会社です。法務省から債権の回収業務を特別に認められている会社の1つで、「サービサー」と呼ばれています。
借金の回収と聞くと、怪しい会社を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、法務省からの許可以外にも、「常務に従事する取締役に弁護士が1名以上いる」など、さまざまな条件を満たしていなければ、元の債権者に代わって借金を回収することはできないです。
決して怪しい会社などではありませんし、詐欺や架空請求ではないことに注意してください。
中央債権回収から書類が届く理由
中央債権回収から書類が届くのは、過去の借入やクレジットカードの利用分が返済できていないことが原因です。
たとえば、以下のような会社を利用したことがないか思い出してみてください。
上記のような会社は、通常、返済が滞っていれば自分たちでお金を回収します。
しかし、何らかの事情で回収が困難になった場合は、債権回収会社に債権を譲渡・委託して、代わりに借金を回収してもらうことがあるのです。
したがって、中央債権回収から借金をしたことがなくても、元の債権者である三菱UFJニコスなどを利用したことがあれば、中央債権回収から請求に関する書類が届く可能性があります。
届いた書類を放置するとどうなる?
中央債権回収からの請求に心当たりがある場合は、その借金をきちんと返済しなければなりません。
もし何もせずに放置していると、以下のようなリスクが発生します。
ただし、できるだけ早い段階から適切に対処すれば、上記のような事態は防ぐことができます。
対処法の詳細はのちにご説明しますが、「放っておけば、やがて請求されなくなるはず…」と考えることだけはやめましょう。
中央債権回収から届いた書類のチェックポイント
中央債権回収から書類が届いたら、きちんと内容を確認しましょう。内容次第では、その後の対応が大きく変わることもあり得ます。
特に確認すべき点は、以下の2つです。それぞれ見ていきましょう。
詐欺や架空請求ではない?
なかには、中央債権回収を名乗る詐欺や架空請求の可能性もあるため、本当に中央債権回収からの請求なのかきちんと確認しましょう。
特に、以下のような特徴があれば、詐欺や架空請求の可能性があります。
判断がつかない場合は、すぐに消費者センターや弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
くれぐれも、焦ってお金を振り込むようなことだけは避けてください。
時効が成立している?
もう1つ確認すべき点は、「借金が時効を迎えていないか?」という点です。
書類のなかに、以下のような名称で日付が記載されていないか確認してみてください。
実は借金には、法律によって消滅時効が設定されています。
時効は、債権者が権利を行使できると知ったとき(支払期限など)から5年(※)と定められていて、債権者が督促しないままその期間が経過すると、債権者は借金を請求する権利を失うのです。
※権利を行使することができるときからは10年
ただし、なかには間違った日付が記載されている場合がありますし、書類のなかに記載がなくても別の方法で確認することもできます。詳しくは弁護士などに相談したほうが確実ですので、あくまでも目安として確認しておくとよいでしょう。
中央債権回収から請求された借金はゼロにできることがある
中央債権回収からの請求内容に心当たりがあれば、基本的には支払わなければなりません。
しかし、場合によっては借金を支払わずに済むことがありますので、以下で詳しく見ていきましょう。
借金の時効を主張する「時効援用」
先ほどご説明したように、借金には消滅時効が定められています。そして時効が成立していれば、「時効援用」という手続を行うことで、債権者はあなたにお金を請求できなくなるのです。
時効援用とは、簡単にいえば「借金が時効を迎えているので、私に返済する義務はありません」と主張することです。
借金を返済する義務は、単に時効を迎えただけでは消滅しません。この時効援用をすることによって、はじめて返済の義務がなくなります。
時効援用が成立する条件
ただし、時効援用の手続は以下の条件を満たしていなければ行えません。
1つ目の返済期限については先ほどご説明したとおりですが、「10年以内に裁判を起こされていない」については、「時効の更新」が関わってきます。
というのも、消滅時効は更新される可能性があり、借金の未払いについて債権者が裁判所に訴えた場合、時効の完成が止まるからです。
同様に「債権者への支払いの連絡や約束」も時効の更新理由となるおそれがありますので、以下で詳しくご説明します。
時効援用をするならやってはいけないこと
時効援用の手続をする場合、債権者に対して借金を返済する意思を示したり、自分に借金があると認めたりしてはいけません。
具体的には、以下のような行動は避けるべきです。
上記のような対応をすると、債務の承認(自分に借金があると認めること)とみなされて、時効が更新される可能性があります。そして、さらに5年が経過しないと時効援用の手続はできません。
中央債権回収からの請求に対するそのほかの対処法
中央債権回収からの請求に対して、時効援用ができない状況の方もいらっしゃるでしょう。
もし請求金額を支払える余裕があれば、きちんと支払うことをおすすめしますが、難しい場合には以下の方法をご検討ください。
支払期限や支払方法を交渉する
今すぐには無理でも、時間をかければ返済ができるのなら、提示された支払期限を延ばしてもらい、支払方法も分割払いに変更してもらえないか交渉してみましょう。
誠実な対応を心がければ応じてもらえるかもしれません。
ただし、一般の方が債権者と交渉するのは非常に大きな負担となりますし、うまく交渉できずに要望どおりにいかないことも多いです。
債権者との交渉に少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、無理にご自身で対応するよりもよい結果を得られやすいです。
支払えないなら債務整理をする
どうしても返済できない場合には、「債務整理」という方法があります。
債務整理は、法律に基づいた手続や債権者との交渉によって、借金を減額または免除することを指します。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続があり、それぞれ特徴が異なります。借金の金額や収入状況などによって、行うべき手続が変わってきますので、十分に検討したうえで手続を行わなければいけません。
とはいえ、詳しい法律知識がなければそういった検討も難しいため、実際に行う場合には弁護士などに相談されたほうがよいでしょう。
中央債権回収から書類が届いた方はアディーレへ
中央債権回収は法務省から許可を受けて債権回収を行っています。そのため、請求に関する書類が届いたのであれば、あなたに未払いとなっている借金がある可能性が高いです。
ですが、慌てる必要はありません。ご説明したように、適切な対応を行えば借金をゼロにできる場合があります。
アディーレ法律事務所なら、借金に関するご相談は何度でも無料です。もちろん、時効援用や債務整理といった各種手続のご依頼も承っています。ご自身だけで抱え込まずに、まずはお気軽にお問合せください。
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監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院
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