給料の差押えとはどのような手続ですか?

給料の差押え等の強制執行をするためには、裁判所に訴訟を提起して判決を得たり、公正証書を作成し(判決や公正証書を「債務名義」といいます)、裁判所に対して強制執行の申立てを行うなどの手続を取る必要があります。

裁判所に強制執行の申立てを行う場合、貸金業者は強制執行の対象(たとえば給料や預金)とその所在(たとえば勤務先や銀行の支店名)を裁判所に申告しなければなりません。

裁判所に強制執行の申立てを行うと、裁判所は強制執行の要件を確認し、申告された強制執行の所在(これを「第三債務者」といいます)に差押え命令を送付します。差押え命令を受け取った第三債務者は、強制執行の対象の有無を確認し、裁判所に報告しなければなりません。そして、強制執行の対象が存在した場合、第三債務者は貸金業者に対して、支払いをすることになります。なお、給料の場合、手取り額の4分の1(手取り額が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた額)が強制執行の対象となります。

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