取引先への対応と債権者集会

取引先への対応について

破産申立てを弁護士に依頼した場合、経営者の方と相談しながら、「破産告知日=Xデー」を含め具体的な破産申立ての準備を進めていきます。破産告知日には、弁護士が金融機関や取引先などの債権者に「受任通知」を送付いたします。送付後は弁護士が経営者の代理人となるため、債権者からの連絡は弁護士が代わりに対応します。

債権者集会について

裁判所に破産手続の申立てをしたあと、債権者に情報を提供することが求められます。その情報を管財人が債権者に報告するのが「債権者集会」とよばれるものです。債権者集会というと、多くの方は債権者から罵声が飛ぶようなイメージが強くあるかもしれませんが、皆さまがイメージするような騒ぎやトラブルが起きることは、まずありません。

実際は5~10分程度で終了!

「債権者集会」には、債務者である経営者が出席することを事実上義務としており、「民事再生」を行う場合でも、「破産」を申し立てた場合でも同じです。集会の運営自体は裁判官の管理下のもと、債権者の代理人である管財人(民事再生の場合は「監督委員」)と債務者の代理人となる弁護士との立会いによって、裁判所内で行わるケースがほとんどです。なお、管財人は複雑な法律関係を処理するため、裁判所に選任候補として登録されている弁護士が選ばれるのが通常です。

「債権者集会」には「裁判官」「管財人」「弁護士」「債務者(経営者)」のみしか出席しないのがほとんどです。債権者がいない理由は、中小企業が倒産した場合、債権者に対して、お金が返ってくる可能性はほぼゼロ%だからです。この事実は管財人を通してすでに債権者たちに伝えられており、わざわざ時間を割いて出席して「カネを返せ!」などと吠えたところでムダ骨になるのは目にみえています。そのため債権者が参加するのは稀です。

つまり、多くの場合、中小・零細企業の倒産時において「債権者集会」というのは、特定の関係者のみが集まるセレモニーのようなものです。所要時間に関しても、非常に短く、管財人が配当のないことおよび免責について問題のないことを説明し、債務者側の代理人である弁護士が、債務者と一緒に準備した書類等を裁判官に提出し、本人であることや変更事項等の確認を含めた質問(審尋)を一通り行えば、終了となります。時間にしてせいぜい5~10分程度が一般的です。想像していたようなイメージとは違い、何事もなくあっさりと終了します。

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