よくある質問

現在、代表者として会社を経営していますが、会社と個人の両方について同時に破産を申し立てたほうがいいのでしょうか?

会社を経営している個人の方が自己破産をしても、会社と個人では法律上、別個の主体として扱われますので、会社の負債はなくなりません。そのため、個人のみ自己破産をして負債をなくしても、代表者として、会社の借入についての返済義務は残ってしまいます。

また、債権者は会社が破産をしてくれれば税務上、債権を損金計上できるため、債権者の方としても会社も破産を申し立ててくれることを望んでいるのが通常です。

さらに、裁判所も自己破産申立てに必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても会社と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています(東京地方裁判所の場合)。そのため、裁判所も会社だけではなく個人の自己破産手続も同時に申し立てることをおすすめしています。なお、個人の自己破産に関するQ&Aはこちらをご参照ください。

会社が倒産した場合、借入を返済する必要はないのでしょうか?

はい、借入を返済する必要はありません。裁判所に破産手続の申立てをした場合、会社は消滅することになります。そのため、借入を返済する必要がなくなります。ただし、破産手続で会社の負債はなくなりますが、会社の社長や取締役(家族)が金融機関等の連帯保証人になっている場合は、借入を返済する必要があります。その際は、社長や取締役が自己破産を同時に行えば、返済する必要はなくなります。借入に対する不安やお困りごとなどございましたら、弁護士にご相談ください。

倒産すると、経営者個人の財産(お金)をすべて失うのでしょうか?

経営者個人の自己破産であれば、法律で現金は99万円まで「自由財産」として所持できます。また、次に挙げる項目等は「差押え禁止財産」となっているため、保有し続けることが可能です。

  • 冷蔵庫・洗濯機(乾燥機を含む)・電子レンジ・掃除機
  • テレビ(29インチ以下)・ラジオ・ビデオデッキ
  • ベッド・整理タンス・食器棚(調理器具も含む)
会社が倒産した場合、再び代表取締役(または取締役)になれないのでしょうか?

そのようなことはありません。経営者が自己破産をした場合、旧商法では、破産手続開始の決定を受け復権していない者は取締役の欠格事由と規定されていました。そして、免責許可決定が確定すれば、復権により、取締役になることができました。しかし、2006年に新会社法が施行され、この規定が削除されたため、会社法上は自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるようになりました。もっとも、会社と取締役との委任関係を規定している民法では、破産手続開始決定を受けたことが委任契約の終了事由として規定されているため、自己破産をする方が会社の取締役をしている場合には、破産手続開始決定後に再度、会社から取締役に選任される必要があります。

倒産しても、長年お世話になった取引先だけには借入を返済し続けたいのですが、大丈夫でしょうか?

一部の債権者に借入を返済し続けてしまうと破産することができなくなります。これは、破産手続中に一部の債権者だけに返済を行ってしまう「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、免責不許可事由にあたります。借金返済の免除が得られる「免責」が認められるためには、すべての債権者に対して公平・平等に分配しなければなりません。

倒産したら、滞納している税金(法人税や消費税)はどうなるのでしょうか?

残念ながら、会社が破産しても納税義務はなくなりませんが、会社が破産終結になると法人格がなくなり、国はどこにも請求することができなくなります。その結果、税金等の滞納金も消滅してしまいます。会社と経営者とは別個の独立した法人格のため、会社が納税すべき法人税や消費税については、経営者が納税義務を負担することはありません。ただし、経営者が納税保証している場合には、例外的に経営者も納税義務を負担する場合もありますので、税金に関することは弁護士にご相談ください。

民事再生のメリットについて教えてください。

民事再生は、2000年4月に施行された「民事再生法」により「自力弁済を前提に、債権者の過半数、かつ総債権額の2分の1の同意を得ることができれば、たとえば、債務の80~90%をカットし、残りを7~10年かけて分割で支払っていく」というような法律となっており、再建可能な会社を対象としています。

民事再生のメリットは、債務者(経営者)が手続を申し立てたあとも、引き続き経営者が経営権を持つことができたり、経営陣もそのまま残留できたり、財産の処分がなかったり、社員がすぐに解雇にならなかったりすることなどがあります。その一方で、デメリットは裁判所に納める予納金が高額(最低200万円※東京地方裁判所の場合)であること、すべての債務がなくなるわけではなく一部を支払い続ける必要があること、長年一緒に仕事をしてきた取引先に対して債権カットをお願いすることになるので迷惑をかけてしまうこと等があります。これらのようなデメリットから中小企業ではほとんど利用されず、大企業が利用しているのが現実となっています。

「債権者集会」というと怖いイメージがあるのですが…実際にはどうでしょうか?

テレビドラマのイメージのせいか、「債権者集会」というと債権者から罵声が飛ぶイメージがありますが、現実には皆さまがイメージするような騒ぎやトラブルが起きることはありません。債権者集会の運営は裁判官の管理のもと、債権者の代理人である管財人(民事再生の場合は「監督委員」)と債務者の代理人となる「弁護士」の立会いによって、裁判所内で行われるケースがほとんどです。

会社の破産の場合、債権者に対してお金が返ってくる可能性はほぼ0%です。そのことは、「管財人」を通して債権者に伝えられているため、債権者がわざわざ時間を割いて出席し「カネを返せ!」などと吠えたところで、ムダ骨になってしまいます。そのため、債権者が参加することは稀です。裁判所で行われる「債権者集会」では収支・財産の報告があり、免責をさせるかどうかについての意見の申述が行われ、次に意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し、特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合は、5分~10分程度で終了します。

破産申立手続に必要な書類を教えてください。

申立書、商業登記簿謄本(登記事項証明書でも可能)、取締役議事録、委任状、貸借対照表・損益計算書(直近2期分)、財産目録(資産ごとに個別に作成)、預貯金通帳の写し、債権者一覧表、代表者の陳述書が必要書類となります(東京地方裁判所の場合)。そのほか、不動産登記簿謄本(3ヵ月以内)、会員権証書の写し、有価証券の写し、生命保険証書、解約返戻金計算書の写し、訴訟関係書類の写し、車検証の写しなどさまざまな書類が必要となります。

手続に必要となる書類については、相談時にご説明いたしますのでお気軽にお問合せください。

事業再生という言葉を新聞などでよく目にしますが何をすることでしょうか?

事業再生とは、業績不振で債務超過となり、資金繰りに苦しむ企業を再建し、経営の健全化を図ることをいいます。事業再生には、大きくわけて2つの方法があります。一つは「事業譲渡型」といわれる方法で、もう一つが「収益弁済型」です。まず「事業譲渡型」ですが、主なスキームとして「会社分割」「第二会社方式」「M&A(合併・買収)」「EBO(従業員買収)」などがあります。次に「収益弁済型」についてですが、主なスキームとして「民事再生法」を活用した方法が一般的です。この方法は「自力再建型」とも呼ばれ、裁判所で法的手続を踏むことにより、債務者である金融機関の債務を大幅にカットし、「再生計画」に従いながら借入をコツコツと返済していく方法です。

事業再生には、このように2つの方法がありますが、より一般的に利用されているのが収益弁済型である民事再生法です。その理由として事業譲渡型はスポンサー(譲受け企業)を探すために、一般的に半年から1年以上とかなりの時間がかかります。時間等を考慮すると、どうしても収益弁済型の民事再生法を選択することが多くなるのです。

事業再生を検討していますが、「M&A(合併・買収)」や「スポンサー」の意味と具体的な手法を教えてください。

M&Aとは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略で、企業の買収合併という意味です。M&Aの手法には株式譲渡・株主引受・株式交換・事業譲渡・合併・会社分割などがあり、M&Aを活用することで事業再生がスムーズに進むと考えられています。たとえ赤字会社(または部門)であっても企業独自の技術やノウハウがあれば、M&Aが成立する可能性は高く、事業再生を実現することも可能です。

次にスポンサーとは、事業再生を目指す会社を資金や経営面で支援する企業を指します。スポンサー企業は、株式引受や増資等で資金的なサポートはもちろんのこと、経営ノウハウや優秀な人材を提供し、事業の立て直しを支援します。

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