従業員への対応

通常、破産し、従業員を解雇する場合、会社は30日以上前にその予告をしなければなりません。しかし、倒産する場合は、予告無しに「解雇」するのがほとんどです。30日以上前に解雇予告をしない場合、会社は従業員に対して「解雇予告手当」として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。しかし、倒産手続をする会社の場合、財政的な余力がないのが現実です。そのため、従業員に対して賃金の未払いが発生するケースが多々あります。

会社が倒産し雇用契約が解除されると、これまで社員だった人たちは「債権者」としての立場になります。債権者の従業員は「労働対価」が債権となります。社員の「労働対価」が未払いになると、法律では「労働債権」と呼び、別除権を持つ銀行を除く債権者たちよりも、優先して弁済(返済)することとなっています。また、給料だけではなく退職金などもその権利対象となります。

従業員の未払い給与を救済する「未払賃金立替払制度」

しかし、倒産に追い込まれた会社の多くが、給与や賞与の支払いが滞っていることがほとんどです。社員に「貰う権利」があったとしても、会社の金庫にはお金がないため支払いたくても支払えないのが現状です。その場合、国の救済処置があります。それが「未払賃金立替払制度」です。

これは未払いの給与が残っている場合、未払い分の8割を「独立行政法人・労働者健康福祉機構」が会社に代わって支払ってくれる制度です。退職金についても、会社に退職金規定があれば請求することも可能です。この制度を利用することで、従業員の生活を守ることができます。また、解雇後は条件によって失業保険が貰える場合もあります。

経営者は従業員に対して謝罪とともに誠意をもって、このような救済処置があることを説明する必要があります。また丁寧に説明することで、揉めることなく、スムーズに破産手続を進めることができるようになるのです。

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