総量規制によって、専業主婦(主夫)が借入れできなくなると聞きましたがなぜですか?

総量規制により、専業主婦(主夫)の方のように本人に収入がない場合には、借入をすることができなくなったためです。

ただし、配偶者の同意書と、配偶者との夫婦関係を証明できる書類を提出することで、配偶者の年収の3分の1以下の借入れが許容されます。これを「配偶者貸付(例外の貸付)」といいます。「例外の貸付」は、すでに年収の3分の1の借入がある場合でも、返済能力を調査したうえで貸付が受けられるというもので、個人事業主に対する貸付もこれにあたります。このほかには、緊急の医療費や社会通念上緊急に必要と認められる費用なども「例外の貸付」に含まれています。なお、具体的な貸付の可否については、貸金業者に確認する必要があります。

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