保証人と連帯保証人では何が違うのですか?

保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、主に以下の3点で違いがあります。

①貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます)、連帯保証人はそのような主張をすることができません。

②主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます)、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。

③(連帯)保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん、本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。

以上のように、保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では、保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。

連帯保証人となり返済義務が生じたものの、返済できずに問題を抱える方があとを絶たないのが実情です。借金の問題を放置すると利息や遅延損害金が膨らむなど不利益が生じてしまいますので、問題が生じた場合はお早めに弁護士にご相談ください。

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