保証会社から代位弁済の通知を受けましたが、何か手続に影響はありますか?

代位弁済とは、保証人等の第三者が、債務者(お金を借りた人)に代わって債権者(お金を貸した人)に対して返済をすることをいいます。代位弁済が行われると、代位弁済をした第三者が債権者の地位を引き継ぎ、債務者に対して金銭の支払を請求したり、抵当権等の担保権を実行したりすることができるようになります。

したがって、保証会社が代位弁済をした場合には、保証会社が元の債権者の地位を引き継ぎ、新たな債権者となります。これにより、弁護士が発送する受任通知の送付先や、裁判所に申告する債権者が元の債権者から保証会社に変更されることになります。

なお、民事再生の場合に、ローン返済途中の住宅を維持したいときは、住宅ローンを保証会社が代位弁済した後6ヵ月以内に、裁判所に申立を行う必要があります。そのため、民事再生の場合、保証会社からの代位弁済には注意が必要です。

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