奨学金を滞納するとブラックリストに登録される?

奨学金とブラックリスト

2008年、日本学生支援機構は、奨学金の返済を原則3ヵ月以上滞納した人の情報を、債務情報を管理する全国銀行個人信用情報センターに提供すると発表しました。
多重債務化防止のためとうたっていますが、奨学金の返還を滞納すると、ブラックリストに登録されてしまう状況が生まれたということになります。

ブラックリストに登録されるとどうなるか

ブラックリストに登録されると、新規でクレジットカードを作ったり、車や住宅のローンが組めなくなったりします。さらに、一度登録されると、数年間は記録が残り続けるため、滞納していた奨学金を完済したとしても、途中で消すことはできません。

また、奨学金の滞納は、ブラックリストに載るだけではありません。延滞金まで発生するので注意が必要です。

奨学金を支払えない場合には

失業や病気、災害など経済的な理由で返済が困難になった人のために、日本学生支援機構は、「減額返還制度」と「返還期限猶予制度」を設けています。
もしあなたが、奨学金の返済が難しくなってきたと感じた場合は、制度の利用を願い出てみましょう。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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