dカードの支払いが遅れるとどうなる?滞納するリスクと対処法を解説
- 更新日: 2024年05月14日
dカードの支払いが遅れると、カード規約上は翌日からカードが使えなくなり、遅延損害金が発生します。
すぐに支払いができれば生活への影響は最小限に抑えられますが、なかにはお金を用意できず、「支払えそうにない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、滞納が続くとさまざまなリスクが発生するため注意が必要です。
そこでこのページでは、dカード支払いが遅れたときに起こることを時系列に沿ってご紹介します。加えて、支払いが遅れたときの対処法を解説しますので、ご自身の状況に合わせて、どうすればよいか確認してみてください。
dカードの支払いが遅れてすぐに起こること
dカードを利用して支払ったお金は、毎月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座から引き落とされます。しかし、口座に残高がなく支払いが遅れると、以下のようなことが起こります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
支払い完了までdカードが使えなくなる
支払いが遅れると、カード規約上、引き落とし日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日)の翌日からdカードが使えなくなります。
再びdカードが利用できるようになるのは、支払いが完了してから2営業日後です。
ただし、これまで頻繁に支払い遅れがあった場合、すぐに利用停止が解除されないことや、解約となってしまうこともあります。
dカードが使えない間は、dカード払いに設定している携帯・スマホの料金や公共料金も支払えません。決済できなかった場合、携帯・スマホや電気・ガス・水道などが使えなくなるリスクがあるため注意しましょう。
遅延損害金が発生する
dカードが使えなくなると同時に、引き落とし日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日)の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、支払いが遅れたことで発生する損害を賠償するためのお金です。
dカードの遅延損害金の利率は、以下のとおり定められています。
dカードの遅延損害金の利率
ショッピングで利用した分 | 年14.5%(※) |
---|---|
キャッシングで利用した分 | 年20% |
※2回払い・ボーナス払い・分割払いの場合は、法定利率(年3%)の遅延損害金だけが発生
遅延損害金は支払うまで日割で加算され、支払いが遅れるほど高額になるため注意しましょう。
なお、dカードの遅延損害金は、支払いの2ヵ月後に請求されます。
1週間から10日後に通知書が届く
引き落とし口座に設定している金融機関によっては、入金しても再引き落としが行われないため、カード会社が指定する口座への振込が必要です。
引き落とし日の1週間から10日後に、振込先を記載した通知書が届きます。
通知書は、ドコモではなく委託先である「ニッテレ債権回収株式会社」から届くため、見落としたり、無視したりしないようにしましょう。
dカードの支払いが遅れてしばらくすると起こること
dカードの支払いをしないままでいると、以下のようなことが起こります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
dカードが強制解約になる
引き落とし日の翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに支払いの確認ができなかった場合、dカードは強制解約されてしまいます。
強制解約されると、これまで使っていたdカードはその後一切使えなくなってしまいます。強制解約後に支払いをしたとしても、再度使えるようにはなりません。
一括請求される
以下の場合、dカードで借りていたお金を全額一括で支払うよう請求されてしまいます。
- 支払いを一定期間滞納した場合
- 支払いの督促をされたのに期間内に支払わなかった場合
- 強制解約された場合
本来は分割で返済する予定だったものについても、返済日に関係なく一括で返済する必要があるため注意が必要です。
ほかにも借金があり一括で返済するのが難しい場合には、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士に相談すれば、借金の状況にあわせて、借金や返済の負担を減らすための手続を提案してもらえます。
いわゆるブラックリストに載る
滞納したまま2~3ヵ月経つと、dカードが加盟する信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。
dカードが加盟している信用情報機関は、以下の2つです。
- 株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
滞納により登録された事故情報は、完済から5年経たないと信用情報から削除されません。
事故情報が登録されている間は、クレジットカードの新規発行や、家や車の購入のためにローンを組むことが難しくなるなどの影響が出ます。
裁判所から通知が届く
滞納したまま放置していると、カード会社に訴訟を提起されたり、支払督促などの法的手続を申し立てられたりするおそれがあります。
裁判所から訴状や支払督促の通知書が届いた場合、適切な対応が必要です。
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
差押え(強制執行)が行われる
裁判で支払いを命じる判決が出された場合や、支払督促に異議を申し立てなかった場合、差押えが行われることがあります。
差押えは、借金を返済するために財産の処分を禁止する手続です。
以下のような財産が、差押えの対象になります。
- 土地・建物
- 自動車
- 預貯金
- 給料 など
なお、給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先に「債権差押命令正本」が届くため、借金を滞納していることを知られてしまいます。
dカードの支払いが遅れたときの対処法
dカードの支払いが遅れてしまったときは、状況に応じて以下のように対応しましょう。
支払えるなら早めに支払う
引き落とし日を忘れていてたまたま残高不足になっていた場合など、支払いができる状況であれば早めに支払いましょう。
支払方法には、以下の2種類があります。
①銀行口座への入金
引き落とし口座を以下の金融機関に設定している場合は、支払月内に再引き落としが行われます。
dカードの番号が「4980」「5302」「5334」のいずれかから始まる場合
金融機関 | 引き落としのタイミング |
---|---|
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 横浜銀行 |
月末まで毎営業日 (月末が金融機関休業日の場合、その前営業日) |
dカードの番号が「4363」「5344」「5365」のいずれかから始まる場合
金融機関 | 引き落としのタイミング |
---|---|
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 横浜銀行 福岡銀行 |
月末まで毎営業日 (月末が金融機関休業日の場合、その前営業日) |
ゆうちょ銀行 | 支払月の20日 (土・日・祝の場合は、翌営業日) |
ご自身のdカード番号と引き落とし口座として利用している金融機関を確認し、上記のタイミングで再引き落としができるよう入金をしましょう。
②銀行振込またはコンビニで支払い
再引き落としが行われない口座を設定している場合は、銀行振込で支払いをする必要があります。
通知書にバーコードが記載されている場合は、コンビニで支払うことも可能です。
引き落とし日の1週間~10日後に「ニッテレ債権回収株式会社」から届く通知書に従って、支払いを行いましょう。
10日が経過しても通知書が届かない場合や、通知書以外で支払いたい場合、「ニッテレ債権回収株式会社 ドコモdカード受託センター」への問合せが必要です。
引き落し日から1週間程度経過していれば、電話やSMS(ショートメール)などで振込先や金額を案内してもらえます。
なお、銀行振込やコンビニでの支払いには別途手数料がかかります。
支払いが厳しいなら早めに弁護士に相談する
dカード以外にも滞納している借金があり、どうしても支払いができない場合には、早めに弁護士へ相談し債務整理を検討するのがおすすめです。
債務整理をすることで、月々の返済負担や借金を減らせる可能性があります。
弁護士に相談すれば、返済総額や収入など、あなたの状況に合わせて最適な手続を提案してもらえるでしょう。
一日も早く相談することで、その分早く借金の悩みがなくなり、状況の悪化も防げます。
債務整理とは?
債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決する手続です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続があり、それぞれ以下のような特徴があります。
債務整理の種類 | 手続の特徴 |
---|---|
任意整理 | 利息カットと3年(原則)から5年の分割払いの交渉を行い、返済を楽にする |
個人再生 | 住宅などの高価な財産を残しつつ、借金の元本が約80%カットされる(どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況による) |
自己破産 | 借金がゼロになる |
手続によってメリット・デメリットがあり、どの手続が最適かは状況によって異なります。最適な方法で借金問題を解決するためにも、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談するのがよいでしょう。
債務整理ならアディーレ法律事務所へ
アディーレ法律事務所では、借金問題に関するご相談を何度でも無料で承っております。
債務整理のご依頼を多数お受けしてきたアディーレなら、これまでに培ったノウハウと経験を生かし、あなたのご状況に合わせて最適な解決方法をご提案することが可能です。
「dカードのほかにも滞納している借金がある」、「借入と返済を繰り返している」など、借金問題でお悩みの方がいれば、まずはお気軽にご相談ください。
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【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります
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監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院
困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。