個人再生の費用の相場は?費用を支払えない場合の対処法を解説

個人再生の費用の相場は?費用を支払えない場合の対処法を解説
  • 更新日: 2024年08月27日

個人再生の手続をし、裁判所に許可を得られれば、あなたの抱えている借金を大幅に減らすことができます。
しかし個人再生の手続には、裁判所への申立費用や弁護士費用がかかります。

個人再生を検討されているのであれば、すでに返済が苦しい状況になっているはずです。
そのため、なかには「手続のための費用が支払えるか心配」とご不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこのページでは、個人再生にかかる費用の相場や、費用を支払えないときの対処法などをわかりやすく解説します。
手続の不安をなくすためにも、ぜひ最後までご覧ください。

個人再生の費用の相場

個人再生とは、裁判所から許可を得て借金を大幅に減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していく債務整理の方法です。
裁判所を通した手続であるため、裁判所への申立費用と弁護士費用がかかります。

個人再生の費用の相場は、50万円~80万円程度が目安です。
再生委員の選任の有無や、住宅を維持するかどうかによって、かかる費用が異なります。

裁判所への申立費用

裁判所への申立費用は、再生委員が選任されない場合は3万円程度、選任される場合は18万円~30万円が相場とされています。内訳は以下のとおりです。

個人再生の裁判所への申立費用の内訳
項目 金額
収入印紙代 1万円
郵便切手代 2,000円~5,000円程度
官報公告費用 12,000円~14,000円程度
再生委員に支払う予納金
(再生委員が選任される場合)
15万円~25万円程度
  • ※申し立てる裁判所や債権者数により異なります。

それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。

収入印紙代

個人再生の申立てには、手数料として1万円が必要です。
手数料は、申立書に収入印紙を貼付することで支払います。

郵便切手代

個人再生を申し立てると、裁判所から債権者に個人再生が申し立てられたことを通知するための書類が送付されます。
この書類を送付するために必要な費用を、郵便切手で裁判所に納付しなければなりません。

郵便切手の種類や枚数、金額は裁判所によって異なりますが、2,000円~5,000円程度が目安です。
なお、郵便切手代は債権者が多いほど高くなります。

官報公告費

個人再生をすると、そのことを官報という国が発行する新聞のようなものに掲載しなければなりません。
この官報への掲載にかかる費用を、官報公告費として裁判所に支払う必要があります。

金額は裁判所によって異なりますが、12,000円~14,000円程度が目安です。

再生委員に支払う予納金

個人再生において、借金総額が高額な場合や、弁護士などに依頼せず自分で申立てをした場合などには、手続をスムーズに行うために再生委員が選任される場合があります。

再生委員が選任された場合、再生委員への報酬を予納金として支払わなければなりません。そのため、その分費用が高額になります。

再生委員に支払う予納金は裁判所によって異なり、15万円~25万円程度が目安です。

弁護士費用の相場

個人再生の弁護士費用は、合計40万円~50万円程度が相場で、内訳は以下のとおりです。

個人再生の弁護士費用の内訳
項目 金額(税込)
相談料 30分あたり5,000円~1万円程度
着手金 20万円~
報酬金 住宅ローン特例あり:30万円~
住宅ローン特例なし:20万円~

それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。

相談料

相談料は、弁護士へ相談する際にかかる費用です。
30分あたり5,000円~1万円程度であることが多いですが、なかには相談料を無料としている法律事務所もあります。

着手金

着手金は、弁護士に依頼する際、個人再生の結果にかかわらず支払う費用です。
金額は法律事務所によって異なりますが、20万円以上が目安といえます。

なお、なかには着手金が安い代わりに報酬金を高く設定している法律事務所もあります。
そのため、依頼前に費用の総額を確認しておきましょう。

報酬金

報酬金は、個人再生によって借金の減額が認められた場合に支払う費用です。
金額は法律事務所によって異なりますが、住宅ローン特例を使って自宅を維持できた場合は30万円以上、住宅ローン特例を使わない場合は20万円以上が目安といえます。

一般的に、自宅を維持するために住宅ローン特例を使うケースでは、弁護士費用が高くなることが多いです。住宅ローン特例については、以下で詳しく解説します。

個人再生における住宅ローン特例とは?

住宅ローン特例(住宅資金貸付債権に関する特則)は、個人再生の手続において、住宅ローンが残っている自宅を維持したい場合に利用できる制度です。

個人再生の手続をする場合、原則としてローンが完済していない高価な財産は処分されてしまいます。
しかし住宅ローン特例を利用すれば、住宅ローンを手続の対象から外し自宅を維持したまま、ほかの借金を大幅に減らすことが可能です。

ただし、住宅ローン特例を利用するには、以下のような条件があります。

  • 住宅の購入やリフォームのために借りたお金であること
  • 個人再生の申立人が所有している住宅であること
  • 個人再生の申立人が住むための住宅であること
  • 住宅をほかの借金の担保にしていないこと など

住宅ローン特例を利用する場合、必要な手続が増えるため、その分弁護士費用の報酬金が高くなることが一般的です。

個人再生の費用が支払えない場合の対処法

このように、個人再生をするためにはさまざまな費用がかかります。しかし、手続のためにまとまったお金を用意するのが難しい場合もあるかもしれません。
そこで以下では、個人再生の費用が支払えない場合の対処法をご紹介します。

弁護士費用の分割払いが可能な弁護士に依頼する

法律事務所によっては、弁護士費用を分割払いできることもあります。アディーレ法律事務所でも、分割でのお支払いが可能です。

そのため、まとまったお金が用意できないからといって弁護士への依頼を諦める必要はありません。
まずは、Webサイトなどで確認してみるとよいでしょう。

法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、通常よりも安い費用で弁護士へ依頼できる可能性があります。

また法テラスは、経済的に余裕のない方を対象に「無料の法律相談」と「弁護士費用などの立替え」を行っています(民事法律扶助業務)。
これらの制度を利用するには、以下のような条件があるため注意しましょう。

【民事法律扶助業務の利用条件】

  • 月収や保有資産が一定額以下であること
  • 借金の減額や免除の見込みがあること
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

なお、直接法テラスの事務所を利用する場合、自分で依頼する弁護士を選ぶことはできません。

司法書士に依頼する

一般的に、弁護士よりも司法書士に依頼する費用のほうが安いことが多いです。そのため、司法書士に依頼するという選択肢もあります。
ただし、司法書士は対応できる範囲が限られている点には注意が必要です。

そもそも司法書士は、1社あたり140万円を超える借金を取り扱うことができません(※)。1社あたり140万円を超える借金がある場合、自分で手続を行うか、弁護士に依頼することになります。

また、個人再生において、司法書士が対応できるのは裁判所に提出する書類作成のみに限られます。つまり、裁判所での面接や債権者とのやり取りは自分で行う必要があるということです。

そのため、司法書士への依頼は慎重に検討しましょう

  • ※1社あたり140万円以下の借金を取り扱えるのは、認定司法書士のみです。

自分で手続する

少しでも費用を抑えたい場合、自分で個人再生の手続を行うという選択肢もあります。自分で手続をすれば、弁護士費用はかかりません。
しかし、以下のようなデメリットもあるため、注意しましょう。

  • 手続の申立てをしても貸金業者からの取立て・督促が止まらない(※)
  • 再生委員が選任された場合、裁判所へ支払う費用が高額になる可能性がある
  • 適切に手続ができず借金の減額が認められないことがある

個人再生の手続をするためには、法的知識やノウハウが必要です。
また、督促が止まらないと手続のための費用を積み立てるのが難しくなってしまいます。

時間や労力などの負担を軽減し、安心して手続を進めるためにも、弁護士へ依頼することをおすすめします。

  • ※弁護士に依頼した場合でも裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

裁判所によっては履行テストが行われる点に注意

個人再生をする場合、裁判所によっては「履行テスト」が行われます。

履行テストは、申立人が手続後の借金を計画どおりに返済できるか確認するためのテストです。返済予定の金額を一定期間、再生委員の指定口座に振り込む形で行います。

履行テストの振り込みを滞納してしまうと、「返済能力がない」と判断され、借金の減額は認められません。
そのため、個人再生をする際には、履行テストが行われても毎月振り込みができるよう、家計の収支を整えておきましょう。

なお、履行テストで振り込んだお金は個人再生委員に支払う予納金に充てられ、余った分は返金されます。

アディーレ法律事務所の個人再生の費用

アディーレ法律事務所では、当事務所の本店または支店のある都道府県の申立てをする場合の個人再生の弁護士費用を、以下のように設定しております。

項目 金額(税込)
相談料 何度でも0円
基本費用 住宅ローン特例あり・なし共通:55万円
その他費用 申立事務手数料:55,000円
再生委員が選任された場合、別途再生委員に支払う予納金が必要
  • ※申立事務手数料には各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などを含みます。再生委員に支払う予納金は、申立後に分割で再生委員に直接積立していただきます。

アディーレ法律事務所なら、個人再生のご相談は何度でも無料です。
また、弁護士費用は最大10回までの分割払いが可能ですので、一括で支払えないという場合もご安心ください。

さらに、ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、基本費用をすべて返金する保証もご用意しております。
適用には条件がありますので、詳しくは以下のページをご覧ください。

個人再生を考えたら、弁護士にご相談を

個人再生の手続には、裁判所への申立費用や弁護士費用がかかります。
費用を抑えるためにご自身で手続をすることもできますが、時間や労力がかかるうえ、適切に手続ができず借金の減額が認められないことも考えられるため、おすすめできません。

借金でお悩みであれば、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、個人再生の手続を一貫してサポートしてもらえるため安心です。
また、個人再生以外に適切な手続があれば、借金や収入などの状況にあわせて最適な方法を提案してもらえるでしょう。

アディーレ法律事務所なら、個人再生をはじめとする債務整理のご相談は何度でも無料です。弁護士費用の分割払いや、返金保証などもご用意しておりますので、手続にかかる費用が心配な方も、まずはお気軽にご相談ください。

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監修者情報

谷崎 翔

弁護士

谷崎 翔

たにざき しょう

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院

困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。

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