小規模個人再生と給与所得者等再生とは?何が違う?
個人再生について調べていると、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つを目にすると思います。
「2つの手続に違いはあるの?」
「給料をもらっている人は、給与所得者等再生しかできない?」
このような疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
どちらの手続も、裁判所を通して借金を大幅に減額できる点で共通していますが、細かい部分で違いもあります。
その違いを理解せずに手続すると、損をする可能性もあります。
本ページでは、2つの手続について、できる条件やメリットなどを解説します。
それぞれの違いを理解して、あなたにとって最適な手続を選べるようにしましょう。
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小規模個人再生とは
小規模個人再生は、民事再生手続の1つで、住宅などの財産を維持したまま(※)、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続です。
のちほど紹介する条件を満たしていれば、給与所得者である会社員や公務員の方も小規模個人再生ができます。
※住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、小規模個人再生と同じく、裁判所を通して大幅に減額された借金を返済していく手続です。
「給与所得者」とあるように、主に会社員や公務員が利用できます。また、収入がほぼ一定であることから、年金受給者なども手続できる場合があります。
一方で、収入金額に波がある自営業の方などは基本的に利用できません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生は、どちらも個人再生手続の1つであり、共通点も多いです。
しかし、比較すると細かい部分で違いもあるため、以下で解説いたします。
できる条件
小規模個人再生をできる条件
小規模個人再生をできる条件は以下のとおりです。
- このままでは借金を返済できなくなるおそれがある
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
- 毎月安定した収入がある
- 債権者から手続を反対されるおそれがない
小規模個人再生の場合、手続に対して債権者の反対があると、認められない可能性があります。
具体的には、「反対する債権者が全体の2分の1以下」かつ「反対する債権者の債権総額が借金総額の2分の1以下」なら、小規模個人再生ができます。
たとえば、A社・B社・C社から100万円ずつ借りた場合、C社だけ反対なら条件を満たしています。
しかし、B社とC社が反対している場合や、C社の債権額が200万円(借金総額300万の2分の1以上の金額)の場合は条件を満たしていないことになります。
給与所得者等再生をできる条件
給与所得者等再生は、小規模個人再生をできる方のうち、さらにいくつかの条件を満たしている場合に手続できます。具体的には以下のとおりです。
- このままでは借金を返済できなくなるおそれがある
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
- 給与などの毎月安定した収入がある
- 収入の変動幅が小さい
- 過去7年以内に給与所得者等再生や自己破産、ハードシップ免責をしていない
給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも収入面の条件が厳しくなっています。
具体的には、過去2年間の収入に20%以上の変動があると手続ができません。たとえば、年収300万円の方であれば、60万円以上の増減がある場合などです。
その代わりに、小規模個人再生とは違って、債権者の同意を得る必要がありません。
なおハードシップ免責とは、やむを得ない事情によって再生計画どおりに返済できなくなった場合、4分の3以上の返済を行っていれば、残りの支払義務が免除される制度のことです。
手続のメリット
小規模個人再生のメリット
小規模個人再生のメリットは、以下のとおりです。
- 収入面に関する条件が優しい
- 借金の減額幅に関する条件が優しい
小規模個人再生は、給与所得者等再生と比べると収入に関する条件が優しいため、定期的に収入がある方であれば利用しやすいメリットがあります。
また、後述する可処分所得による借金の減額幅制限がないため、以下の2つのうち高いほうの金額まで借金が減額されます。その結果、給与所得者等再生よりも多くの借金を減額できるケースがあります。
- 最低弁済額
- 清算価値
「最低弁済額」とは、個人再生手続によって借金が減額されたあとも、最低限返済しなければならない金額のことで、借金総額ごとに以下のように定められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万未満 | 全額 |
100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上 1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円以上 3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
一方、「清算価値」とは、「最低限手元に残していいとされるもの以外の財産をすべて処分したときに得られる金額」のことです。
「高価な品をたくさん所有している」などの事情がなければ、基本的には清算価値より最低弁済額のほうが高くなります。
たとえば、借金が1,000万円であれば、最低弁済額は5分の1の200万円です。この金額を超えるような品を持っていない限り、返済額は200万円で済みます。
しかし、給与所得者等再生ではもう一つ別の基準が加わり、多くの場合、最低弁済額と清算価値を上回ります。
先ほどの例でいえば、最低弁済額の200万円を上回る金額になることが多いため、小規模個人再生のほうが返済額が少なくなるケースが発生します。
給与所得者等再生のメリット
給与所得者等再生のメリットは、「手続のために債権者の同意がいらない」ことです。
何らかの理由で債権者に手続を反対されるおそれがある方は、給与所得者等再生を選ぶことでスムーズに手続を進められます。
手続のデメリット
小規模個人再生のデメリット
小規模個人再生のデメリットは、「手続のために債権者の同意がいる」ことです。
債権者に反対されてしまうと、給与所得者等再生を利用せざるを得なくなり、手続後の返済額が増える可能性があります。
給与所得者等再生のデメリット
給与所得者等再生のデメリットは、以下のとおりです。
- 小規模個人再生より手続の条件が厳しい
- 借金の減額幅が小さい
給与所得者等再生では、「小規模個人再生のメリット」でご説明した最低弁済額と清算価値のほかに「可処分所得の2年分」も加えた3つの基準のうち、最も大きい金額まで借金が減額されます。
多くの場合、最低弁済額と清算価値より、可処分所得の2年分のほうが金額が大きくなるため、小規模個人再生よりも借金が減額されづらいのです。
あなたにはどちらがおすすめ?
基本的に小規模個人再生を優先すべきです。
小規模個人再生は、給与所得者等再生よりも多くの場合で返済額を少なくできます。
また給与所得者等再生ができる方であれば、小規模個人再生の条件もクリアしているため、返済額で不利になる手続をわざわざ選ぶ必要はありません。
手続には債権者の同意を得る必要がありますが、現在ではカード会社や銀行などの債権者が反対するケースはまれですから、問題なく手続を進めることができます。
令和2年度の個人再生の終結件数(※)を見ても、小規模個人再生が11,172件に対して、給与所得者等再生が698件と、小規模個人再生のほうが圧倒的に多いことがわかります。
※令和2年度 司法統計『第109表_再生既済事件数_事件の種類及び終局区分別_全地方裁判所』より
給与所得者等再生を検討すべきケース
給与所得者等再生を検討するケースは、何らかの事情で債権者に手続を反対されるおそれがある場合です。
たとえば、あなたが5社から借入していたとして、借入総額の半分以上が1社に集中しているような場合、債権者から反対されるおそれがあります。こういったケースでは給与所得者等再生が有効です。
ただし、自分にとって本当に最適な解決策を選ぶには、法律の知識がなければ難しいです。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。