「ま行」債務整理用語集
ま行の用語
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み
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みなし弁済
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利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利を支払った場合、原則としてその返済は法律上無効となるが、任意性等の一定の要件を充たした場合にその返済が例外的に有効となること。現在は最高裁の判例により、みなし弁済の有効性は事実上否定されている。
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民事再生(個人再生)
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住宅等の資産を処分されずに維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している資産によって異なる)、原則として3年~5年間で分割して返済していく債務整理の一手続。
む
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無人契約機
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消費者金融が設置している無人の契約機械のこと。
め
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免責決定
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自己破産において、破産者の免責を許可する旨の裁判所の決定。
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免責審尋
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破産手続において、債務者の借金を免責させるか否かを判断するために行う裁判官との面接期日のこと。
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免責調査型(少管)
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破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度や裁量免責の是非を調査するための少額管財の一類型。
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免責不許可事由
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破産法に規定されている免責が不許可となる事由。ギャンブルや著しい浪費、換金行為等が免責不許可事由にあたる。
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免責不許可決定
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破産者の免責を許可しないという裁判所の決定。
も
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申立代理人
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自己破産・民事再生・特定調停等の裁判手続における代理人のこと。自己破産・民事再生の申立代理人には弁護士のみがなることができる。
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申立書類
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自己破産・民事再生・特定調停等の裁判手続において、申立の際に裁判所に提出する書類。
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申立人
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自己破産・民事再生・特定調停等の裁判手続を申し立てた本人。