「さ行」債務整理用語集
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さ
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サービサー(債権回収会社)
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債権管理回収業に関する特別措置法(これを「サービサー法」といいます)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社。金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。
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債権者一覧表
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自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、債権者名・住所・借金額等の債権者情報を記載した書面。
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債権
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ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするように請求できる権利。
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債権者
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貸金業者のように債権(返済するよう請求できる権利)を有する人。
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債権者集会
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自己破産の管財事件において、債権者の意見申述の機会を保障するために開催される裁判期日。個人の自己破産の場合には、債権者集会に債権者が出席することはほとんどなく、破産管財人が財産・収支の報告と免責についての意見申述を行い、通常5分程度で終了することが多い。
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債権者平等の原則
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債権者はその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。
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債権譲渡
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債権を第三者に譲渡すること。債権譲渡を債務者に主張するためには、債権譲渡をした旨を債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない。
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債権届出
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自己破産、民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。
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債権認否一覧表
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民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面。
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催告
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債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
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催告の抗弁
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債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張すること。
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財産の状況を示す明細書
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特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面。
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再生委員
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裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する。再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。多くは弁護士が選任される。
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再生委員面接
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民事再生の事件受付の1~2週間後に、多くの場合、再生委員の事務所において、再生委員、代理人弁護士、債務者の3者で行われる面接。再生委員面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、今後の収入と返済の見込みについて質問され、問題がなければ通常30分程度で終了する。
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再生計画案
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民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。
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再生計画の変更
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再生計画が認可された後、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、返済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に、裁判所の許可により、再生計画で定められた最終返済期限から2年を超えない範囲で再生計画を変更すること。
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再生計画認可決定
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再生計画の認可要件を充たしている場合に裁判所が出す、再生計画を認める旨の決定。
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再生計画不認可決定
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再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。
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再生債務者
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民事再生を申し立てた債務者のこと。
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再生手続開始決定
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申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。
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最低弁済基準
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個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。
借金の総額が100万円未満 借金の総額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1500万円未満 借金の総額の5分の1 1500万円以上3000万円未満 300万円 3000万円以上5000万円以下 借金の総額の10分の1 -
裁判上の和解
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民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。
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債務
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ある者(債務者)が他の者に対して一定の行為をすること、またはしないこと(不作為)を内容とする法律上の義務。
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債務者
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お金を借りた人のように債務を負っている人。
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債務整理
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自己破産、任意整理、民事再生、特定調停等、借金を整理するための手続の総称。
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債務名義
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債権者に強制執行によって実現されるべき債権が存在することを公的に証明した文書のこと。判決や執行証書、和解調書等が当たる。
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財務局
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財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。
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裁量免責
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破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度。
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差押命令
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債権者の申立に基づき、差押の可否を検討し、差押の要件を充たしている場合に裁判所が債務者の財産に対する差押を認めること。
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査定書
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不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。
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サラ金
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消費者金融のこと。以前は主にサラリーマンを対象に融資を行っていたことから、このように呼ばれている。
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残高スライド方式
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あらかじめ借金残高をいくつかのランクに分け、各ランクごとに一定の返済額もしくは返済割合を定めておき(例えば、借金残高10万円未満は返済額○万円、もしくは借金残高の○%の返済割合)、毎月の〆日における借金残高のランクに応じた返済を行う返済方式。
し
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株式会社シー・アイ・シー(CIC)
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流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。
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資格証明書
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法務局で発行する、登記事項を証明する証明書のこと。会社の商号・本店・代表者を証明するために使い、訴状等に添付する。なお、「資格証明書」という書面があるわけではなく、何らかの資格(権限)を証する書面のことを、一般的に「資格証明書」といっているに過ぎない。法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の一部事項証明書」等が該当する。
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資格制限
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自己破産の手続の期間中(3~6ヵ月間)に、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されること。
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事件受付票
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裁判所に訴訟等を提起した場合に発行される、事件番号等が記載された書類。
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事件番号
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裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。
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時効の援用
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時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。
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時効の中断
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時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間がふりだしに戻ること。
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自己破産
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債務者の収入・財産によって借金を返済することができないこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法的に借金をなくしてもらう債務整理の一手続。
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資産調査型(少額管財)
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不動産を所有していること、個人事業者であること、多額の負債があること、あるいは、多数の債権者が存在すること等から、管財人による調査が必要とされる管財手続の一類型。
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資産目録
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自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。
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システム金融
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手形・小切手を担保に取り、中小零細企業に対し、高金利で融資を行う違法業者。
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執行証書
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公正証書のうち、執行力(強制執行ができる効果)を有するもの。執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要となる。
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執行文
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当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。判決・和解調書等には裁判所書記官が、公正証書には公証人が執行文を付与する。
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実質年率
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支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利2.5%、保証料1.5%の場合は、実質年率は4.0%になる。
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実費
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訴訟等を提起する際に必要な印紙・郵券等の費用のこと。
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自転車操業
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返済と生活費を収入のみで賄うことができずに、毎月債権者に返済と借金を繰り返す状態。
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支払原資
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収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。
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支払督促
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債権者の申立に基づき、債務者に支払をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分。支払督促は、2週間以内に債務者が異議を申し立てなかった場合、債権者は仮執行宣言の申立をすることができ、更にそれに対しても債務者の異議申立が無かった場合は、強制執行によって債務者の財産を差し押さえることができる。
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支払不能
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債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。自己破産では、支払不能が手続開始要件となっている。
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司法統計
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最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。
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住民票
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市町村と特別区で発行される、住民の基本情報が掲載された書類。
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自由財産
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自己破産の場合に維持することができる財産。現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下、その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持できる場合がある(東京地方裁判所の場合)。
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就業規則
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使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則。
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住宅資金特別条項(住宅ローン条項)
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民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。
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集団訴訟
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争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。
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収入印紙
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租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。郵便局で購入することができ、訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付される。
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受給証明書
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生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。市町村役場で発行してもらうことができる。
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主債務者
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実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。
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出資法
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お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。旧出資法では、上限金利が29・2%と規定されていたが、現在の上限金利は利息制限法と同様に20%となっている。(いわゆる、グレーゾーン金利の撤廃)
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受任通知
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債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。介入通知と同義。
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準備書面
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民事訴訟において、口頭弁論における主張の準備のために、自らの主張・陳述を記載した書面。当事者は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出する。
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商工ローン
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個人事業主や法人の代表者を対象にした融資、または、そのような融資をする業者の総称。商工ローンは融資額が数百~数千万円と高額な代わりに、保証人や抵当権等の担保を要求してくることが特徴である。
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消費生活センター
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全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関のこと。消費生活センターでは消費生活相談、苦情処理の受付や商品テストの実施等、消費者保護を目的とした活動を行っている。
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紹介屋
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スポーツ新聞やダイレクトメール等で「スピード融資」・「ブラックの方も融資可能」等の文句で融資の勧誘を行っているが自社では融資を行わず、審査のあまい正規の消費者金融を紹介して融資を受けさせ、高額な紹介料を請求する違法業者。紹介屋の紹介により、融資が受けられるようになるということは一切ない。
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少額管財
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自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施している簡易的なもの。通常の管財手続よりも予納金が少額であることから、このように呼ばれている。
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小規模個人再生
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民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5、000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。
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消極的同意
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小規模個人再生において「債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと」という再生計画が認可される要件。債権者の積極的な同意までは必要とされていないことから、消極的同意といわれる。
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消費者金融
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一般消費者を対象に融資を行う貸金業者。無担保・無保証で融資されることが多い。
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消滅時効
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法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、もはやその権利を行使することをできなくしてしまう制度。
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職印
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法律家が職務上用いる印鑑のこと。
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職務上請求
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本人の承諾がなくても、一定の必要性がある場合、弁護士の職権によって住民票や戸籍等の取得をできる制度。
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所有権留保
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売主が売買代金の返済を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保すること。所有権留保になっている場合、買主が代金を完済することができなくなったときには、売主はその所有権に基づいてその物品を引き上げて換価し、自己の債権の弁済に充てることができる。
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新貸金業法
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2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。
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信義則
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信義誠実の原則のこと。当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという原則。
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信販会社
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信用販売会社の略称。商品を先に渡し、返済は後日というショッピングクレジットカードを発行する業者のこと。
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信用情報
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個人情報のうち、個人の経済的信用力に関する情報。
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信用情報機関
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銀行や貸金業者、信販会社等が融資をする際の与信審査の参考資料として利用するために設置された、個人の経済的信用力に関する情報(これを「信用情報」といいます)を収集・提供している情報機関。
す
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捨印
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書類の訂正を一任することを証するために押す印鑑のこと。
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ステップ返済
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住宅ローンにおいて、将来の収入増加を見越して、契約の最初の期間は低額の返済を行い、一定期間経過後から返済額を高額にする返済方法。
せ
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生活保護
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生存権を保障した憲法25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長すること。
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制限職種
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自己破産の手続の期間中(3~6ヵ月)に就業が制限される、特定の資格を必要とする職種のこと。弁護士等の士業のほか、保険募集人、警備員等が該当する。
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清算価値保障の原則
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民事再生において、自己破産した場合に債権者へ配当される金額は最低限支払いを保障しなければばならないという原則。
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政府系金融機関
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日本政策金融公庫や商工中金など、政府が、経済社会の発展、国民生活の安定といった一定の政策を実現する目的で、特殊法人として設立し、出資金のうちの多く(または全額)を政府が出資している金融機関の総称。
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正本
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権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。
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政令
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憲法や法律の規定を実現するために、内閣によって制定される命令のこと。
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090・080金融
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店舗を持たず、携帯電話のみで営業をしているヤミ金業者。レンタル携帯電話や私書箱等を利用し、身元を判明しづらくしているため、有店舗業者に比べて取立行為が非常に悪質な場合が多い。
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全国銀行個人信用情報センター(KSC)
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銀行系の金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫、政府系金融機関等)が主に加盟している信用情報機関。
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全国信用情報センター連合会(全情連)
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消費者金融業者や信販会社が主に加盟している信用情報機関。現在では全国33の個人信用情報機関(情報センター)により組織されている。2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構へ信用情報事業を委譲。
そ
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相殺
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債権債務の両方を同一の者に対して有している場合に、その債権と債務を重なる金額の範囲で消滅させること。
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送達
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裁判所が訴状等の書類を当事者等に送ること。
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総量規制
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個人が借りられるお金の総額に制限をつけ、個人の借入総額を、原則、年収などの3分の1までとする規制。多重債務者の増加や貸金業者の過剰融資の防止のために設けられた。2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行に伴って、実施が開始された。
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即日面接
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自己破産において、弁護士が代理人となっている場合に手続を簡略化するため、自己破産の受付後3日以内に裁判官と面接をする制度。
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訴訟外の和解
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訴訟外で当事者間で和解が成立すること。
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訴訟行為
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訴訟法上の法律効果の発生を目的とする行為のこと。
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訴訟代理権
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訴訟行為を、本人の委任を受けて代理することができる権限。2003年の法改正により、司法書士にも簡易裁判所の訴訟代理権が認められたが、地方裁判所では原則として弁護士にのみ訴訟代理権が認められている。
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訴訟費用
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民事訴訟法における訴訟費用とは、「民事訴訟費用等に関する法律」に定められており、(1)訴訟提起時の手数料、(2)証人等の旅費・日当及び(3)書面作成費用がある。最終的には民事裁判で敗訴したものが負担することになるが、弁護士費用は含まれない。刑事訴訟法における訴訟費用は「刑事訴訟費用等に関する法律」に定められており、(1)証人の旅費・日当、(2)通訳人や鑑定人の通訳費用・鑑定費用及び(3)国選弁護人の弁護士費用がある。刑事被告人の有罪が確定した場合に全部ないし一部を負担させることができるが、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは負担をさせないことができる。