任意整理のメリットは何ですか?
任意整理のメリットは以下のとおりです。
- 利息がカットされる
- 原則3年間の分割払いになる
- 借金の元本を減額できる可能性がある
利息がカットされる
弁護士が将来発生する利息や遅延損害金のカットを交渉します。
将来発生する利息がカットされれば、借金の元本を返すだけでよくなりますので、利息を返すので精一杯だったころよりも、確実に借金が減っていくようになります。
原則3年間の分割払いになる
任意整理の和解後は、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していきます。
これによって、月々の返済額が一定になりますし、その返済額は無理のない金額が設定されています。
「利息を支払いたくないから、少しでも早く完済しなきゃ…」
そう考えて、月々の返済が大きな負担になっていた方も、ゆとりをもって返済できるようになります。
借金の元本を減額できる可能性がある
2010年6月17日以前に借入を開始した方は、利息を支払いすぎている可能性があります。
その場合、支払いすぎた利息分を元本に充当し、借金を減額することができます。
なかには、元本を超えて支払いすぎているケースもあります(過払い金)。
「回収した過払い金をほかの返済に充てれば、借金の減額や完済をできることも珍しくありません。
お客様の声
弁護士費用の分割払いは無理がないので助かりました
- 任意整理
- 60代以上
- 男性
心配ごとなどを聞いてくださり任せてよかったです
- 任意整理
- 60代以上
- 男性
- 任意整理
- 50代
- 男性