自己破産を考えています。勤務先から借入があり、毎月給料天引きで返済をしているのですが、どうすればいいですか?
まず、給料からの天引きをストップしてもらうよう勤務先にお願いしましょう。
というのも、自己破産をする場合、借入先が勤務先であっても、すべて借金として裁判所へ報告する必要があります。そのため、ほかの借金を返済せずに、勤務先からの借金だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがあります。もし、ほかにも借金があるのに勤務先からの借金のみ返済してしまった場合、返済時期によっては、自己破産の手続上ペナルティを受けることがあります。したがって、給料からの天引きをストップしてもらうよう勤務先にお願いする必要があります。
さらに、この返済が悪質だと判断されると、最悪の場合、自己破産をしても免責(借金の支払義務の免除)が認められなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。もっとも、勤務先に自己破産をすることを知られたくない方がほとんどかと思いますので、ご家族などの第三者が肩代わり可能かどうかなど、ほかの方法を検討いたします。まずは自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。
お客様の声
最後まで親切に対応していただき、感謝してます
- 自己破産
- 60代以上
- 男性
苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました
- 自己破産
- 40代
- 女性
- 自己破産
- 50代
- 男性