2回目の自己破産は失敗する?免責許可を受けるための条件を解説
「また借金が返せなくなってしまった…。1回自己破産しているけど、2回目もできる?」
「2回目の自己破産を申し立てて失敗しないか不安…」
再び自己破産を考えるほどの借金を抱えてしまったとき、一番気になるのは「2回目の自己破産は失敗せずにできるのか」ということではないでしょうか?
結論からいうと、2回目の自己破産は可能ですが、条件があります。
本ページで、2回目の自己破産のための条件や注意点を理解しておきましょう!
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2回目でも自己破産はできる!その条件とは?
自己破産の手続に、回数制限はありません。法律上は、2回目、3回目であっても自己破産できることになっています。
ただし、2回目の自己破産をするためには条件がありますので、詳しく見ていきましょう。
前回の自己破産から7年経過している
原則として、2回目の自己破産を行うためには、1回目の自己破産から7年以上経過している必要があります。
破産法では、「免責(借金の支払義務の免除)の許可決定が確定した日から7年以内は、再度の免責決定は原則としてできない」と定められています。
そのため、1回目の免責決定が確定した日から7年以内にもう一度自己破産を申し立てても、原則として免責は認められないことになっています。
借金の原因が1回目と同じでも、2回目の自己破産ができる可能性はある
借金の原因が前回と同じでも、免責が認められる可能性はあります。
たとえば以下のように、2回とも同じ「生活費の不足」が原因で借金をしてしまったものの、免責が認められたというケースもあります。
- 1回目は夫が家に生活費を入れてくれず、生活費のために借金して自己破産
- 2回目はコロナの影響で収入が減り、再度、生活費のために借金して自己破産
2回目の自己破産の場合、裁判所の審査が厳しくなる可能性がありますが、具体的なご事情によっては免責が認められる余地もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
免責許可の決定を受けるためにすべきこと
一般的に2回目の自己破産は、1回目よりも裁判所の審査が厳しくなります。
では、どうすれば免責を認めてもらえるのでしょうか?
特に大切なポイントが3つありますので、それぞれ見ていきましょう。
借金したことをしっかりと反省する
1回目の自己破産のときと同じく、まずは借金してしまったことをしっかりと反省しましょう。
裁判所に「反省していない」、「また借金を繰り返すだろう」と判断されれば、免責が認められない可能性が高くなります。
これまで以上に生活や家計を見直す
家計のなかで、無駄な出費・削減できる出費や、収入を増やす余地はないのか、これまで以上にしっかりと見直しましょう。
自己破産の免責は、何度も簡単に認められるものではありません。そのため、二度と自己破産をしない強い気持ちで、具体的に生活を立て直す計画を立てることが大切です。
誠実な態度で手続する
自己破産の手続をするときは、借金した経緯を正直に話し、裁判所や破産管財人の調査に協力しましょう。
裁判所や破産管財人への説明を拒否したり、ウソの説明をしたりすることは、免責不許可事由に該当してしまうおそれがあります。
免責不許可となる可能性を下げるためにも、誠実な態度で手続を進めることが大切です。
免責許可の決定を受けられない場合はどうする?
2回目の自己破産は1回目以上に厳しく審査されることから、「免責を認めてもらえなかったらどうしよう」とご不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、免責が認められなかった場合には具体的にどうすべきか、見ていきましょう。
異議を申し立てる
免責が認められなかった場合には、「即時抗告」という方法で免責不許可の決定に対し異議を申し立てることができます。
ただし、免責不許可事由があることが明らかであれば、免責不許可の決定を覆せる可能性は低いです。
債務整理を検討する
免責が認められず、免責不許可の決定も覆せない場合には、自己破産以外の手続で借金総額や月々の返済額を少なくすることを検討していきます。
以下では、2つの債務整理の方法をご紹介します。
個人再生
個人再生は、裁判所から許可を得て大幅に減額してもらった借金を、原則として3年間で分割して返済していく方法です。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、マイホームなどの高価な財産を処分せずに、借金を大幅に減らすことができます。
2回目の自己破産が難しい場合には、まずは個人再生を検討するのがよいでしょう。
任意整理
任意整理は、遅延損害金や将来の利息をカットし、原則として3年で返済を行うよう債権者と交渉を行う方法です。
裁判所を通さないため、自己破産や個人再生に比べて費用が少なく、複雑な手続が不要というメリットがあります。
2回目の自己破産についてよくあるご質問
2回目の自己破産について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。
1回目の自己破産との違いは何ですか?
1回目の自己破産との主な違いは、以下の2つです。
- 免責不許可になる可能性が高い
- 管財事件になる可能性が高い
これは、2回目の自己破産は、1回目よりも裁判所での審査が厳しくなることが多いためです。
一方で、借金がゼロになることや、官報へ掲載されることは1回目と変わりません。
1回目は誰にも知られず自己破産できましたが、2回目もバレませんか?
2回目の自己破産だからといって、1回目よりもバレやすくなるということはありません。
自己破産をしたことは、1回目と同じように官報という新聞のようなものに掲載されます。しかし、あなたのご家族や勤務先の人が官報を見ることはほとんどありません。
そのため、2回目の自己破産であっても、官報を通して自己破産したことがバレる可能性は低いといえるでしょう。
ギャンブルが原因の借金だと自己破産は厳しいですか?
ギャンブルは、借金の免除が認められない行為の1つと定められています。
ですが、なかには借金の免除が認められたケースもあり、ギャンブルが原因の借金でも、自己破産ができないわけではありません。
ただし、1度ギャンブルが原因の借金で自己破産したにもかかわらず、再びギャンブルで借金を抱えてしまった場合は、2回目の自己破産で免責を認めてもらうことが難しくなる可能性もあります。
そのようなケースであっても、ほかの方法で借金を減額したり、月々の返済額を減らしたりできる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
2回目の自己破産はアディーレにお任せください
これまでご説明してきたように、2回目の自己破産は、裁判所での審査が厳しくなるため、免責を認めてもらうのが難しくなります。
そこで、弁護士によるアドバイスやサポートを受けるためにも、まずはアディーレに相談してみませんか?
無料でご事情を伺います
アディーレなら、借金問題のご相談は何度でも無料です。
無料相談では、弁護士がお客さまのご事情を親身にお伺いし、これまでの経験から2回目の自己破産ができるかどうかの見通しをご説明いたします。
自己破産が難しいとしても、あなたに合った借金の減額方法をご提案します。
わからないことやご不安なことがあれば、ご納得いただけるまで、遠慮なくご相談ください。
弁護士費用の全額返金保証あり
アディーレでは、弁護士費用の返金保証をご用意しております。
- ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、基本費用を全額返金
- 自己破産をご依頼いただいたにもかかわらず免責不許可となってしまった場合、基本費用と申立事務手数料を全額返金
ご依頼いただいたことにより、費用面で損をすることはありませんので、お気軽にご相談ください。
※返金保証の対象となるには、条件があります。
2回目の自己破産での免責許可の実績あり
アディーレに2回目の自己破産をご依頼いただき、免責が認められた事例をご紹介します。
転職で給与が安定せず再び借金。2回目の自己破産で490万円以上の借金がゼロに!
Rさん
(50代・男性)
借金総額
約493万円
→ 0万円
- 借入の期間
- 7年
- 借金の理由
- 子どもの教育費、生活費
- 借入先の数
- 9社
以前に一度、自己破産したRさん。その後、しばらくは借入せずに生活できていましたが、転職を繰り返したことで給与が安定せず、生活費や教育費など補填するため再び借入を開始しました。趣味の競馬や、タバコ、飲酒などによる支出が浪費と評価される可能性もありましたが、少額管財という手続を行うことができ、借金の支払義務が免除となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
このほかにも、アディーレでは、自己破産のご依頼を多数お受けしており、さまざまなノウハウがあります。
これまでの知識や経験をもとに解決を目指しますので、安心してご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
2回目の自己破産を考えるほど借金でお悩みなら、お早めにご相談を!
2回目の自己破産は、1回目の自己破産に比べると難しくなります。
しかし、ご事情によっては免責が認められる可能性もありますので、2回目だからといって諦める必要はありません。
仮に自己破産が難しい状況であっても、借金を減額したり、月々の返済額を減らしたりする方法はほかにもあります。
1人で悩み続けても、借金はなくなりません。この先もずっと返済や取立てに追われ続け、毎日が苦しいままです。
1日でも早く借金に悩むことのない生活を取り戻しませんか?ぜひお気軽に、アディーレへご相談ください。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。