自己破産するとどうなる?借金は?その後の生活は?14個の疑問を解消!

自己破産すると、原則として借金の支払義務が免除され、借金がゼロになります。借入先からの督促もなくなるため、借金の返済で苦しむ日々から解放されるでしょう。

しかし、自己破産で「すべての財産を失ってしまうのではないか?」、「家族や生活に影響が出るのではないか?」と不安や疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本ページでは、自己破産後の生活の変化に関する14個の疑問にお答えします。
自己破産するとできないこと、自己破産してもできることについて理解し、不安や疑問を解消していきましょう。

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自己破産するとどうなる?

まずは、自己破産したあとの影響について、14個の疑問にお答えしていきます。なお、以下の記載は東京地方裁判所の運用を基準としています。細かい運用は裁判所ごとに異なるので、詳しくは弁護士にご相談ください。

賃貸住宅から立ち退く必要がある?

原則として、現在お住まいの賃貸住宅から立ち退く必要はありません。
法律上、自己破産したこと自体を理由として、賃貸借契約を解除することはできないためです。

ただし、家賃を滞納している場合は、賃貸人から賃貸借契約を解除されることがあります。
また、収入に対して家賃が不相当に高額な場合には、家計改善のため賃貸借契約を解約しなければならないことがあります。

所有している住宅は処分される?

住宅などの不動産は高価な財産とみなされるため、原則として、住宅ローン残高の有無にかかわらず処分されてしまいます。

住宅を処分したくない場合は、自己破産ではなく「個人再生」の手続を検討しましょう。住宅などの財産を維持したまま、借金を大幅に減額できる可能性があります。

個人再生について詳しく見る

携帯・スマホはどうなる?

端末代を分割払いにしている場合や、利用料金を滞納している場合は解約となり、端末の返還を求められることがあります。

一方、端末代金を支払い終えており、利用料金の滞納がなかった場合は、これまでどおり使用可能です。
スマートフォンのなかには端末代金が高額なものもありますが、処分の対象とされる20万円を超えるケースは少ないため、たいていの場合は手元に残せます

持っている車はどうなる?

車を維持できるかどうかは、自己破産する時点での車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。

自動車ローンが残っている場合、車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。これは、ローン完済まで車の所有権が信販会社にあるためです。

自動車ローンが残っていない場合は、自己破産する時点の車の価値(時価)で判断されます。
時価が20万円を超えている場合、例外的に維持する方法もありますが、原則として処分しなければなりません。
時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることができます。

車の処分について詳しく見る

家族はどうなる?

自己破産することで、家族は以下のような影響を受けます。

  • 破産者が所有している家や車がなくなるおそれがある
  • 家族が保証人の場合は、破産者の借金を肩代わりする
  • 破産者名義の家族カードが使えなくなる
  • 破産者が契約者となっている保険が解約となるおそれがある
  • 破産者が資金提供者となっている子ども名義の預貯金が処分されるおそれがある

ですが、自己破産すれば借金がゼロになるため、家族に心配や負担をかけることがなくなります。月々の返済がなくなる分、生活や子どもの教育などにもお金をかけられるようになるでしょう。

自己破産による家族への影響を詳しく見る

破産者が契約者となっている生命保険や子どもの学資保険は解約する必要がある?

自己破産する時点で、保険の解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)がいくらあるかによって異なります。

解約返戻金の総額が20万円以下であれば、解約する必要はありません。

解約返戻金の総額が20万円以上ある場合、原則として解約し、借入先へ分配する必要があります。ただし、裁判所に必要性を説明して解約返戻金と同額のお金を破産管財人に支払ったり、「契約者貸付制度」を利用したりすることで、例外的に維持できる可能性もあります。

保険等の解約について詳しく見る

新規の借入や、自動車・住宅などの購入ができなくなる?

自己破産に限らず、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、5年から10年の間は新規の借入や自動車・住宅のローンを組めなくなります。

ただし、自己破産の手続がすべて終了したあとに得た収入や財産については、原則として自由に使えるため、自動車や住宅などを新たに購入すること自体は可能です。

保証人の借金もなくなる?

自己破産しても、保証人(通常保証人・連帯保証人)の支払義務はなくなりません。
保証人には、あなたが借金を返済しない場合に、代わりに返済する義務があるためです。

自己破産ではなく「任意整理」という手続であれば、債務整理を行う債権者を選べるため、保証人への請求を回避できる可能性があります。

任意整理について詳しく見る

抱えている借金はどうなる?

原則として、自己破産すると現在抱えている借金がゼロになり、支払義務がなくなります。

ただし、税金等の公租公課や養育費、罰金などについては自己破産しても免責されないため、支払う必要があります。

家族や友人、勤務先に知られる?

自己破産すると、国が発行している新聞のようなもの(官報)に個人情報が掲載されます。しかし、一般の方が官報を見ることはまずないため、官報から自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません

ただし、自己破産を申し立てる際に家族に関する書類の提出を求められた場合などには、自己破産の事実を伝え、生活を立て直すために協力してもらうほうがよいでしょう。

なお、弁護士にご相談いただく際も、秘密を厳守し、プライバシーには最大限配慮いたします。ご相談内容が誰かに知られることはありませんので、ご安心ください。

海外旅行ができなくなる?

破産手続が終了したあとは、自由に海外旅行をすることができます。パスポートの取得が制限されることもありません。

ただし、自己破産の手続中に出張などで海外に行く場合は、事前に破産管財人の同意や、裁判所の許可が必要です。

海外旅行の可否について詳しく見る

年金がもらえなくなる?

自己破産しても、年金の受給対象から外されることはありません。現在働いている方は老後に年金をもらえますし、すでに年金で生活している方は今後も年金をもらい続けることができます。
これは、国民年金・厚生年金などの公的年金や企業年金が「差押禁止債権」に該当するためです。

ただし、個人年金は「差押禁止債権」にあたらないため、解約返戻金が20万円を超えると処分の対象となります。

選挙権は制限される?

選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰にでも認められる権利です。
自己破産しても日本国民であることは変わらないため、選挙権が制限されることは一切ありません

戸籍や住民票に自己破産の事実が記載される?

自己破産したことは、戸籍や住民票には記載されません。
そのため、戸籍や住民票から自己破産したことを誰かに知られることもありません

自己破産しても人生終わりではない

なかには、「自己破産するとすべてを失って人生が終わる」というイメージから、手続に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産によってすべての財産が処分されてしまうわけではありません。今後の生活に必要な一定の財産は維持したまま、原則として借金をゼロにすることができます。

また、一時的に新規借入やローンを組むことはできなくなりますが、借金に頼らないように生活を立て直すきっかけになるでしょう。

自己破産は、「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートさせるための手続」なのです。

詳しくは、自己破産のデメリット6つと誤解されがちな7つのことでも解説していますので、参考にしてみてください。

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自己破産の影響がこわい。でも完済のめどが立たないときは?

「家族に影響が出ると困る」、「手放したくない財産がある」などの場合には、自己破産以外の手続で借金総額や月々の返済額を少なくすることを検討するとよいでしょう。

以下では、自己破産よりも影響の小さい、2つの債務整理の方法をご紹介します。

個人再生

個人再生は、裁判所から許可を得て大幅に減額してもらった借金を、原則として3年間で分割して返済していく方法です。

自己破産のように借金はゼロにはなりませんが、住宅や車などの高価な財産を維持したまま、借金総額を大幅に減らすことができます

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任意整理

任意整理は、遅延損害金や将来の利息をカットし、原則として3年で返済を行うよう債権者と交渉を行う方法です。

任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。また、手続する借入先を選べるため、物品の引揚げを避けたい業者や家族が保証人になっている業者には介入しないという方法をとることもできます

任意整理について詳しく見る

自己破産のご相談ならアディーレへ

自己破産すると、借金がゼロになる一方で、一定の財産を手放す必要があり、何かしらの影響があることも確かです。
しかし、自己破産は「人生を再スタートさせるための手続」であり、決してこわいものではありません。

これまで解説したことのほかにも気になることがあれば、まずは無料相談でお気軽にご質問ください。アディーレの弁護士が、些細なことにも丁寧にお答えいたします。

なかには、「自己破産するしかない」と思っていた方が、任意整理や個人再生など生活への影響が小さい手続で解決できた例もございます。

ですので、「自己破産の影響がこわいから相談するのはやめておこう」と思わずに、まずはあなたのご状況をお聞かせください。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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