自己破産すると自動車はどうなりますか?カーローンが残っている場合はどうなりますか?

自己破産をして、自動車が処分されてしまうかどうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。

  • 自動車ローンが残っていない場合

たとえば、東京地方裁判所の運用では、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として処分しなければなりません。

なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。
自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。

  • 自動車ローンが残っている場合

ローン会社との契約により、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。これを「所有権留保」といいます。
そのため自己破産すると、自動車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。

「それなら、これまでどおりローンを支払いたい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、特定のお借入先だけ返済を続けることは、原則として認められません。

自己破産のTOPページに戻る

自己破産の
無料相談ならアディーレ!

今すぐ電話で無料相談の予約をする

0120-316サイム-742ナシニ

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

お電話で相談予約をする

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

お客様の声

債務者アイコン

最後まで親切に対応していただき、感謝してます

  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました

  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
債務者アイコン

何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました

  • 自己破産
  • 50代
  • 男性

お客様の声

債務者アイコン

最後まで親切に対応していただき、感謝してます

  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました

  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
債務者アイコン

何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました

  • 自己破産
  • 50代
  • 男性

ご相談は何度でも無料!

お気軽にお問い合わせください。

よくあるお悩みハッシュタグ

自己破産のよくある質問一覧に戻る

最短10秒しかも無料!アディーレのYESNO借金返済診断
簡単、1分 あとは待つだけ 無料相談のWeb申込みページはこちら