過払い金が返還されるまでの流れ

過払い金が返還されるまでの流れ

過払い金請求の方法には、カード会社との交渉で請求する方法と、裁判所を通じて交渉して請求する方法があります。

それぞれの流れについて具体的に解説していきます。

任意での交渉の場合

任意での交渉は、裁判と比較して短期間で過払い金を回収できる方法です。

ただし、回収できる過払い金の金額は、裁判のときと比べて少なくなりがちです。そのため「どうしても早く終わらせたい」、「裁判は避けたい」という方におすすめの選択肢です。

そんな任意での交渉の簡単な流れは次のとおりです。

アディーレ法律事務所にご依頼いただいた後、過払い金が返還されるまで、「任意での交渉」の場合、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。 アディーレ法律事務所にご依頼いただいた後、過払い金が返還されるまで、「任意での交渉」の場合、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。

詳しい流れを解説していきます。

1 受任

受任

アディーレ法律事務所が、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各カード会社に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立てをストップさせます。

※返済・取立てが止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立ては止まりません。

2 利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算

利息制限法にもとづく法定金利への引き直し計算

カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。カード会社から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3ヵ月程度(カード会社によって開示状況が異なります)かかります。

3 カード会社への返還請求

カード会社への返還請求

アディーレ法律事務所より、「過払い金返還請求書」を発送します。

4 カード会社との返還交渉

カード会社との返還交渉

弁護士が電話や書面にて返還交渉(金額・返還日など)を行います。返還に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。

5 合意書の取り交わし

合意書の取り交わし

カード会社が返還に応じた場合、双方で合意書を取り交わします。

6 過払い金の返還

過払い金の返還

返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。

訴訟による交渉の場合

裁判での交渉は、任意での交渉と比較して大きな金額の過払い金を回収できる方法です。

なお、アディーレに依頼すれば、弁護士が裁判に出廷します。お客さまが仕事などを休んで裁判所に行く必要はありませんのでご安心ください。

そんな裁判での交渉の簡単な流れは次のとおりです。

アディーレ法律事務所にご依頼いただいた後、過払い金が返還されるまで、「訴訟での交渉」の場合、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。 アディーレ法律事務所にご依頼いただいた後、過払い金が返還されるまで、「訴訟での交渉」の場合、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。

詳しい流れを解説していきます。

1 受任

受任

アディーレ法律事務所が、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各カード会社に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立てをストップさせます。

※返済・取立てが止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立ては止まりません。

2 利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算

利息制限法にもとづく法定金利への引き直し計算

カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。カード会社から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3ヵ月程度(カード会社によって開示状況が異なります)かかります。

3 訴訟提起

訴訟提起

訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出します。

任意での交渉でカード会社が返還に応じない場合には訴訟の提起を行います。また依頼者の方が希望されれば、交渉を行わず訴訟の提起を行うケースもあります。

4 第1回口頭弁論期日まで

第1回口頭弁論期日まで

裁判所からカード会社(被告)に訴状が郵送されます。また、第1回口頭弁論期日が決まります。なお、第1回口頭弁論期日の前に、被告から答弁書(被告の主張・反論)が届きます。

5 第1回口頭弁論期日以降

第1回口頭弁論期日以降

第1回口頭弁論期日は訴状の提出から約1ヵ月後です。その後、1ヵ月に1回程度開かれる各期日の前に準備書面を提出し、各期日において主張や反論を繰り返します。ある程度の主張や反論がされると、裁判所は和解を勧告します。

6 和解交渉

和解交渉

被告もしくは原告から和解案を提示して交渉を行います。

7 判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解

判決・訴訟上の和解 /訴訟外での和解

和解交渉がまとまれば訴訟上あるいは訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所は判決を言い渡します。

8 過払い金の返還

過払い金の返還

和解の場合は、返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。判決の場合は、判決に基づく金額の入金を行うよう督促します。

※カード会社が支払に応じない場合は、強制執行の手続が必要になることがあります。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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