クレジットカードのリボ払いでも過払い金請求はできる?

リボ払い

「クレジットカードのリボ払いがなかなか終わらない…。CMでよく聞く過払い金で減らせないかな?」

リボ払いは、返済期間が長引くほど上乗せされる金額も高額になり、「支払っても支払っても返済が終わらない」という状態になるリスクがあります。

しかし、「キャッシングのリボ払い」を長年利用していた方であれば、支払いの負担を軽減したり、逆に支払いすぎたお金を取り戻したりできる可能性があります。

ご自身のリボ払いに過払い金がありそうか、本ページでチェックしてみませんか?

過払い金が発生する仕組みとは?

過払い金とは、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金のことです。

お金を貸す際の金利を規制する法律には、「利息制限法」と「出資法」があります。

利息制限法を超える金利での貸付は法律で認められていません。しかし、過去には出資法が定める金利以内の貸付なら刑事罰が科されない時期がありました。

この時期に、カード会社が利息制限法を越える違法な金利で貸付を行ったことで、お金を借りた側は利息を支払いすぎることになり、過払い金が発生したのです。

過払い金が発生する仕組みについては、以下のページで詳しく解説しています。

過払い金の仕組みについて詳しく見る

リボ払いに過払い金が発生するのはどんなケース?

クレジットカードには、現金を借りる「キャッシング」と、買った商品の代金を後払いする「ショッピング」の2つの機能があります。

どちらについても、リボ払いで返済できますが、過払い金が発生する可能性があるのはキャッシングだけです。ショッピングでのリボ払いには過払い金は発生しません。 

以下で詳しく説明します。

キャッシングのリボ払いなら、過払い金が発生している可能性がある

キャッシングのリボ払いには、過払い金が発生している可能性があります。 具体的には以下のような場合です。

  • カード会社からの借入を、リボ払いで返済していた
  • クレジットカードでキャッシングをして、リボ払いで返済していた

なお、銀行はグレーゾーン金利での貸付を行っていたことがありません。そのため、銀行からの借入をリボ払いにしていても過払い金は発生しないので注意してください。

ショッピングのリボ払いには、過払い金は発生しない

ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
過払い金が発生するのは、「利息制限法」の上限金利をオーバーして返済していた場合です。
しかし、ショッピングのリボ払いで支払う「手数料」を規制しているのは、「利息制限法」ではなく「割賦販売法」のため、過払い金が発生しないのです。

「ショッピングリボ払いの利用残高が減らない…」とお困りであれば、任意整理などの「債務整理」を行うことで、毎月の支払いが楽になる可能性があります。
債務整理については、以下のページをご覧ください。

債務整理について詳しく見る

過払い金請求ができるかどうかの目安は?

「キャッシングをリボ払いで支払っていたから、過払い金があるかも」と思われた方は、次の2つをチェックしてみてください。
2つともクリアしていると、過払い金を請求できる可能性があります。

  • キャッシングのリボ払いを始めたのが2010年6月17日以前
  • 「過払い金を請求したい会社との最後の取引日」から10年以内

それぞれの目安についてご説明します。

キャッシングのリボ払いを始めたのが2010年6月17日以前

2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことで、ほとんどのカード会社が利息制限法の上限金利を守るようになりました。

したがって、基本的に過払い金が発生する可能性があるのは、改正貸金業法が施行される前、つまり「2010年6月17日以前」からのキャッシングリボ払いです。

ただし、同日以降も違法な金利で貸付を行っていた一部のカード会社に対しては、同日以降の貸付に対しても過払い金が発生している可能性があります。

反対に、大手のカード会社は改正に先駆けて金利を下げていたため、同日よりさらに前の日付から借入をしていなければ、過払い金が発生していないことがあります。

 

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「過払い金を請求したい会社との最後の取引日」から10年以内

過払い金を請求する権利(過払い金請求権)には時効があります。

最後に返済や借入をした日から10年経っていると、過払い金請求権が時効で消滅しているおそれがあるのです。

また民法改正が行われ、2020年4月1日以降に完済した場合は、最後に取引した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年が時効となりました。

過払い金請求の時効について、詳しくは以下のページをご覧ください。

過払い金請求の時効について詳しく見る 

放置していると、過払い金を請求できなくなってしまう

「過払い金請求をしたいな」と思われた場合、なるべく早めに手続を始めることをおすすめします。
主な理由は、次の2つです。

  • 過払い金を放置していると、時効で消滅してしまうおそれがある
  • 請求先の会社が倒産すると、過払い金を請求できなくなってしまう

それぞれについてご説明します。

過払い金を取り戻す権利が時効で消滅してしまうリスク

先ほどご説明したように、過払い金請求をためらっていると、知らない間に過払い金を取り戻す権利が時効で消滅してしまうおそれがあります。

とはいえ、細かい日付を思い出すのは難しい方もいらっしゃるでしょう。

しかし、最後に借入・返済をした時期は、カード会社から取引履歴を取り寄せることで基本的にわかります。何年前か正確に覚えていなくても「取引していたときからずいぶん経ったな」と思う方は、早めに調べてみましょう。

請求先の会社が倒産するリスク

たとえ過払い金が時効で消滅していなくても、請求先の会社が倒産すれば、請求のしようがなくなってしまいます。

また、今はまだ倒産していないカード会社であっても、財政状況が悪化すると、支払いを渋るおそれもあります。

リボ払いで過払い金請求するときの3つの注意点

「キャッシングのリボ払いについて、過払い金請求をしたいな」と思われた場合、主な注意点は次の3つです。

  • 借金が残っている会社に過払い金請求をすると、事故情報が登録されるおそれがある
  • 過払い金請求先の会社から発行されたカードは、原則として使えなくなる
  • 過払い金請求先の会社や同じグループ会社で、今後ローンやクレジットカードなどを利用できなくなる可能性がある(いわゆる「社内ブラック」)

「気をつけることが多いな…」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、人によっては気にする必要がないことや、デメリットにならないこともあります。
詳しくは以下のページで解説していますので、あわせてご覧ください。

過払い金請求のデメリットについて詳しく見る

過払い金請求って難しい?手続の流れは?

「お金が戻ってきたらうれしいけど、手続が難しそう…」
このように感じる方もいらっしゃるでしょう。

そういった心配をしている方は、過払い金請求を弁護士に依頼してみるのはいかがでしょうか。
アディーレに依頼した場合、過払い金請求の手続は、基本的に次のように進みます。

過払い金の請求で依頼者様が行うことはお問い合わせ→相談・契約→返還です。 過払い金の請求で依頼者様が行うことはお問い合わせ→相談・契約→返還です。

交渉は基本的にすべて弁護士が行います。依頼者の方に請求先から電話がかかってきたり、書面が届いたりすることも原則ありません。たとえ裁判になっても、基本的にはすべて弁護士が対応します。

交渉の進め方には、主に「任意での交渉」、「裁判を起こしたうえでの交渉」の2通りがあるのですが、たとえ裁判となっても基本的にすべて弁護士が対応します。

そのため、依頼者の方が裁判所まで足を運ばなければならないケースは、本人尋問が必要となった場合などの例外的なケースに限られます。

アディーレなら過払い金のご相談は何度でも無料です。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

過払い金請求ならアディーレへ

アディーレに過払い金請求をご依頼いただけると、以下のようなメリットがあります。

  • 過払い金に関するご相談が何度でも無料
  • ご依頼前に、過払い金発生の有無が確認できる「過払い金診断」が無料
  • 弁護士費用は、回収できた過払い金からお支払い
  • 完済済のカード会社に対する請求なら初期費用が無料

さらに、アディーレには過払い金請求の数多くの実績もあります。
少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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