過払い金の時効はいつ?期限を過ぎても請求できる?
過払い金は、完済してから10年が経過すると消滅時効を迎え、請求できなくなります。
2020年4月1日以降に完済した場合の過払い金の時効は、完済した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年です。
たとえば、2017年4月1日に完済し、その後そのカード会社との間で取引がなかった場合、時効が成立するのは10年後の2027年4月1日です。
そして、時効である2027年4月1日までに、取引履歴の取寄せや、過払い金の計算、過払い金返還請求書の送付まで完了する必要があります。
途中で一度完済している場合の過払い金の時効
冒頭では「過払い金は完済してから10年が経過すると消滅時効を迎える」とお伝えしました。
ですが、一度完済したあとに再び借入を行った場合は、例外になる可能性があります。
たとえば、2015年10月1日に完済して、半年後の2016年4月1日に再び借入を行ったとします。この場合、一度目の完済から10年後の2025年10月1日が時効になるのでしょうか?
結論として、途中で完済してからではなく、再び借り入れた分を完済してから、10年後が過払い金の時効となる可能性があります。
というのも、過払い金の計算は、原則としてすべての取引が対象となるためです。
取引期間が長ければ、1度は完済したという方もいらっしゃると思います。そういった方も過払い金を回収できる可能性がありますので、お気軽にお問合せください!
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過払い金請求の時効が迫っているときの対処法
もう少しで過払い金の時効が成立しそうなときは、過払い金の時効を一時的に止めたり、延長したりする方法があります。
ただ、どちらの方法も専門的な知識が必要なため、まずは弁護士に相談しましょう。
それぞれの方法について詳しく見ていきます。
過払い金の時効を一時的に止める
内容証明郵便などでカード会社に「過払い金返還請求書」を送ることで、過払い金の時効を6ヵ月間止めることができます。
ただし、「過払い金返還請求書」を送るまでに、カード会社に対して取引履歴を開示してもらったり、それをもとに支払いすぎた利息の計算を行ったりすることが望ましいです。
取引履歴の開示から過払い金返還請求書の送付までにはある程度時間がかかるので、「過払い金が発生しているかも」と思ったら早めに弁護士に相談しましょう。
過払い金の時効を延長する
過払い金請求を裁判所に申し立てて、その申立てが認められれば時効が一旦ストップします。
そしてその裁判で、過払い金を請求する権利がある旨の判決が出ると、判決後に時効が10年延長されます。
ただし訴訟を提起する場合も、準備に時間がかかります。
そのため、過払い金の時効が迫っていそうだと思ったら、1日でも早く弁護士に相談し、時効を止めたりすることが重要です。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。