過払い金とは?発生の条件や請求方法について解説
「CMで耳にする過払い金って何?」
「自分に過払い金は発生しているのかな?」
簡単にいうと、過払い金とは支払いすぎた利息のことで、2010年6月17日以前にカード会社から借入を行った方であれば、過払い金が発生している可能性があります。
たとえば2024年で50歳になる方の場合、36歳になるころまでに借入を開始していれば過払い金を請求できる可能性があります。
本ページでは、過払い金に関する以下のことについて詳しく見ていきましょう。
このページでわかること
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過払い金とは?
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。
しかし、過去には「出資法」という法律の定める上限金利29.2%までは刑事罰が科されない時期があったため、カード会社は20%を超える金利で利息を取っていたのです。この利息制限法と出資法の間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれます。
その後、最高裁の判決がきっかけとなり、グレーゾーン金利によって違法に取られていた利息を「過払い金」として請求できるようになりました。
また法律の改正によって、現在では出資法の上限金利は20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されています。
過払い金発生の例
たとえば、あなたが年利25%のカード会社から100万円の借金をして、利息を含めた120万円を返済したとします。
しかし、利息制限法の上限金利である15%に当てはめて計算した結果、110万円の支払いで十分ということがわかりました。
このとき、利息の10万円は支払いすぎとなります。
そして、この支払いすぎた10万円が過払い金の正体なのです(※)。
※金額は一例です。必ずしもこの金額になるとは限りません。
過払い金が発生しているかもしれない方
ページ冒頭でもお伝えしたとおり、2010年6月17日以前に借入を開始した方は、過払い金が発生している可能性があります。
というのも、2010年6月18日に、「改正貸金業法」という法律が施行され、通常のカード会社は先ほども出てきた「利息制限法」を超える違法な金利で貸付を行わなくなったためです。
つまり、2010年6月17日以前に借入をしていた場合、違法な金利で利息を支払っており、過払い金が発生している可能性があるのです。
請求できなくなるリスクもある
ただし、2010年6月17日以前に借入を開始しており過払い金が発生している方であっても、過払い金を請求できなくなる場合があります。
たとえば、過払い金が消滅時効を迎えていたり、請求先のカード会社が倒産していたり、といったような場合です。
過払い金の時効については、以下のページで解説しています。
過払い金請求のデメリット
返済中の方が過払い金を請求する場合と、完済した方が請求する場合では、デメリットが異なります。
返済中に過払い金を請求するデメリットは以下のとおりです。
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 書類や入金を見られて過去の借金がバレる可能性がある
- 過払い金を請求したカード会社から借入ができなくなる可能性がある
デメリットの詳細や、完済したカード会社に過払い金を請求する場合のデメリットは、以下のページで解説しています。
過払い金請求のメリット
すでに完済しているカード会社から過払い金を獲得できれば、ほかのカード会社への返済に充てたり、臨時のボーナスとして買い物に使ったりできます。
返済中の場合、支払いすぎた利息があれば今の借金を減額できたり、ゼロにできたりします。
ただ、時効を迎えてしまうと、これらのメリットを受けられなくなりますので、ご注意ください!
借金でお困りの方は債務整理を
「借金を何とかしたい…」とお困りの方は、過払い金請求だけでなく「債務整理」も検討しましょう。債務整理を行うと、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりできますし、借入状況によっては借金がゼロになることもあります。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった手続がありますが、アディーレにご相談いただければ、あなたのご事情・ご希望に合わせて最適な手続をご提案します。
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こんな場合も過払い金は発生する?
以下では、借金の理由に焦点を当てて、「この場合は過払い金が発生しているの?」という疑問を解消していきます。
ショッピングのための借入でも過払い金は発生する?
ショッピングのための現金借入、たとえばカードローンなどでも、過払い金が発生する可能性があります。
ただし、次にご説明するように、クレジットカードのショッピング利用やショッピングリボ払いは対象とならないため、注意しなければいけません。
クレジットカードの利用でも過払い金は発生する?
クレジットカードから過払い金が発生するのは、キャッシングを行った場合のみです。
これは、ショッピング利用が利息制限法の対象とはならないためです。
キャッシングではカード会社からお金を借りることになりますが、ショッピング利用の場合はカード会社に代金を立て替えてもらっているだけです。
リボ払いの手数料なども “利息”ではないので、そもそも過払い金が発生しないのです。
ギャンブルが原因の借金も過払い金の対象?
ギャンブルが原因で借金を負った方は自己破産をする場合に問題が生じますが、過払い金請求の場合には借入の理由は関係ありません。
そのため、ギャンブルが原因の借金であっても、過払い金を請求することはできます。
先ほどご説明したように、過払い金の発生は、カード会社が違法な金利で貸付を行っていたことが原因です。
借りていた側に非はありませんので、借金の理由は、過払い金の請求とは関係がないのです。
過払い金を請求する方法
過払い金請求には、弁護士に依頼する方法や自分で行う方法があります。
弁護士に依頼する方法
過払い金請求を弁護士に依頼することで、カード会社に対する取引履歴の開示請求や支払いすぎた利息の計算(引き直し計算)、カード会社とのやり取りなど、過払い金請求に必要なことを代わりに行ってもらえます。
アディーレに過払い金請求を依頼するときの流れは以下のページで詳しく解説しています。
自分で行う方法
弁護士などに依頼せず、ご自身で過払い金請求を行うことも可能です。
ただし、ご自身で必要資料を集めたり、支払いすぎた利息を計算(引き直し計算)したりする必要があります。また、何人もの弁護士と交渉してきたカード会社の担当者とやり取りする必要もあり、うまく言いくるめられて少額で和解してしまうリスクもあります。
難しい知識が必要になる点や、経験豊富な担当者とやり取りする点から、失敗のリスクも大きいため、過払い金請求は弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
過払い金請求ならアディーレにお任せください!
アディーレはこれまでに、アコムやプロミスなどの大手カード会社をはじめ、数多くのカード会社から過払い金を回収してきました。
これから「過払い金を請求しよう」と考えているあなたの力にもなれるはずです。
過払い金請求に関するご相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。