ゼロからわかる!過払い金獲得までの道のり~プロミス編~ゼロからわかる!過払い金獲得までの道のり~プロミス~

プロミスへ過払い金請求|特徴・回収までの期間・注意点は?

30代以上のあなたには、過払い金が発生している可能性があります。

本ページは、プロミスへの過払い金請求を考えているあなたに向けた内容となっており、最後まで読むことで次のようなことがわかります。

債務整理で有名なアディーレのなかでも、プロミスへの過払い金請求に精通している弁護士が監修しておりますので、ご安心ください。

ぜひ、プロミスに過払い金請求を行うときの参考にしてください。

プロミスからの過払い金獲得実績

獲得総額

11億5,768万円

※2023年1月1日から2023年12月31日までの期間で計測

過払い金請求におけるプロミスの特徴

プロミスの場合、争点があれば主張できることをしっかりと主張してくるという特徴があり、弁護士などの代理人を立ててくることも珍しくありません。

そして、プロミス側に代理人がついた場合は、過払い金請求額の満額をいきなり提示してくることはまずありません。最初の提示額が請求額に比べてかなり低いことも多く、過去には最初の提示額が0円というケースもありました。

もっとも、弁護士が粘り強く交渉したり、訴訟を提起して裁判所を味方につけて説得したりすることで徐々に提示金額も上がっていくことが多く、最終的にはある程度の金額が提示されることがほとんどです。

そのため、弁護士の努力により、過払い金が増額する余地の大きいカード会社だといえます。

一方で、明らかに争点がない場合には、最初からある程度の金額が提示されることもあります。

争点がない場合に、過払い金の利息も含めて請求し、過払い金の元本の9割以上の金額を回収できた事例も多数あります。

プロミスへの過払い金請求は
サイムナシニのアディーレへ

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プロミスで過払い金が発生している可能性のある方

以下の”いずれか”に当てはまる方は、プロミスで過払い金が発生している可能性があります。

  • 2007年12月18日以前からプロミス(PALカード・プロミスカード・プロミスJCBカード)での借入を行っている方
  • 2008年4月20日以前から三洋信販(ポケットバンク)での借入を行っている方
  • クラヴィスから借入を行っておりプロミスへ契約を切り替えた方

プロミスの過払い金が高額になる事例の特徴

プロミスから回収できる過払い金が高額になる事例の特徴として、次の2つが挙げられます。

  • プロミスとの取引期間が長いこと
  • プロミスからの借入金額が多いこと

詳しい解説は省略しますが、過払い金の発生には利息が関係し、上記でご紹介した期間に支払っている利息が多ければ、それだけ過払い金の金額も大きくなります。

そして、取引期間が長くなったり借入金額が多くなったりすると、それだけ支払う利息も増えるので、過払い金の金額も大きくなるのです。

プロミスから過払い金を回収できない方

以下に当てはまる方は、プロミスで過払い金が発生していないため、回収できません。

  • 2007年12月19日”以降”にプロミス(PALカード・プロミスカード・プロミスJCBカード)と借入の契約を締結した方
  • 2008年4月21日”以降”に三洋信販(ポケットバンク)と借入の契約を締結した方
  • クラヴィスから借入を行っていたがプロミスへ契約を”切り替えていない”方
  • プロミスJCBカードでショッピング利用しかしていない方

過払い金を請求できなくなるリスクにも注意!

プロミスは大手のカード会社ですので、20年前や30年前から借入を行っている方も多いでしょう。

長期にわたって借入を行っていれば、それだけ過払い金も多くなりがちです。

しかし、以下でご紹介するリスクに気をつけないと、大きく膨らんだ過払い金を1円も回収できなくなってしまうかもしれません。

時効を迎えたら過払い金を請求できなくなる

過払い金はいつまでも請求できるわけではなく、基本的に最後の取引から10年の時効が存在します(※)。

そして、時効を迎える前に、取引履歴の取寄せ・過払い金の計算・カード会社への過払い金返還請求書の送付までを終わらせる必要があります。

1ヵ月前の夕飯を思い出すのも難しいものですから、それより前のことであればなおさら思い出しづらいことでしょう。

最後に取引した時期を勘違いされており、ご相談時には時効を迎えていたというケースもゼロではありません。

過払い金請求の権利を失ってしまう前に、ぜひ弁護士へお早めにご相談ください!

※ここでの記載は、改正前民法を前提としています。

プロミスが倒産するリスクもゼロではない

プロミスは大きなカード会社ですが、倒産する可能性がゼロとは言い切れません。

仮にプロミスが倒産すると、過払い金の請求先がなくなってしまい、過払い金を回収することも不可能となります。

また以下のページでは、一般的な過払い金の発生条件や、借金の理由ごとの過払い金発生について解説しています。

過払い金
時効にご注意ください!

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プロミスから過払い金を回収するまでの流れと期間

アディーレの弁護士に依頼して、プロミスから過払い金を回収するまでの大まかな流れは以下のとおりです。

過払い金の請求で依頼者様が行うことはお問い合わせ→相談・契約→返還です。

過払い金の請求で依頼者様が行うことはお問い合わせ→相談・契約→返還です。

※交渉により和解できない場合、訴訟を提起します。

ご依頼後の流れや、過払い金が戻ってくるまでにかかる期間について詳しく見ていきます。

プロミスから取引履歴を取寄せ(20日前後)

ご依頼を受けた弁護士が、プロミスに対して取引履歴を開示するよう求めます。

取引履歴の開示は、法律で義務づけられていますので、取引履歴をなくしてしまった方もご安心ください。

開示を求めてから20日前後で、アディーレの弁護士のもとにプロミスの取引履歴が届きます。

支払いすぎている利息を計算(10日前後)

プロミスから取り寄せた取引履歴をもとに、支払いすぎている利息を計算します(引き直し計算)。

法律の知識がない方では難しい計算となりますが、アディーレに依頼されれば、引き直し計算はすべて弁護士が行いますので、ご安心ください。

プロミスに対して過払い金を請求

引き直し計算を行うことで、あなたがプロミスに対して支払いすぎている利息の金額が明らかになります。

この計算結果をもとに、いよいよ過払い金を請求していくのですが、過払い金の回収には3つのパターンがあります。

  1. プロミスへ過払い金を請求して話合いで和解して回収(任意交渉)
  2. 交渉せず、いきなりプロミスに対して過払い金請求の訴訟を提起して回収
  3. プロミスへ過払い金を請求して話し合うが和解せずに裁判で回収

任意交渉による過払い金請求(3ヵ月前後)

アディーレの弁護士と、プロミスの担当者またはプロミスの代理人が話合いで交渉します。

裁判による解決と比較して、任意交渉であれば早期解決が望めますが、獲得できる過払い金も少なくなりがちです。

そのため、任意交渉をせずいきなり裁判で過払い金を請求するケースも珍しくありません。

もちろん、依頼者の方のお気持ちを最優先に考えて、方針を決定していきます。

「裁判はしたくない」、「金額が低くなってもいいから、早く過払い金を回収したい」などのご希望があれば、遠慮なくお伝えください!

訴訟による過払い金請求(1年前後)

任意交渉で和解できない場合は、過払い金請求の訴訟を提起します。また、任意交渉では金額が低くなりがちなので、いきなり訴訟を提起することも少なくありません。

裁判所に行くのとか、いろいろと大変そう

このような心配をされる方もいらっしゃると思います。

ですが、あなたが過払い金請求を弁護士に依頼した場合、あなた自身が裁判所に出廷する必要はありません。やり取りは弁護士が代わりに行いますのでご安心ください。

そしてアディーレの場合、プロミスから過払い金を回収した方の半分以上が、裁判での和解となっております。

裁判を通じて過払い金を獲得する方も少なくないことをご理解のうえ、あなたはどのように過払い金を回収していくのかを考えていきましょう!

和解してプロミスから過払い金を回収(3ヵ月前後)

任意交渉や裁判のすえにプロミスと和解すると、その2ヵ月半から3ヵ月後ぐらいに過払い金が戻ってきます。

プロミスからの過払い金回収にかかるトータルの期間

先ほど、プロミスから過払い金を回収するパターンには以下の3つがあるとご説明してきました。

  1. プロミスへ過払い金を請求して話合いで和解して回収(任意交渉)
  2. 交渉せず、いきなりプロミスに対して過払い金請求の訴訟を提起して回収
  3. プロミスへ過払い金を請求して話し合うが和解せずに裁判で回収

パターンごとに、トータルの期間が異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

任意交渉のみで和解

取引履歴の請求から開示まで 20日ほど
引き直し計算開始から完了まで 10日ほど
任意交渉開始から和解まで 3ヵ月ほど
和解から過払い金返還まで 2ヵ月半ほど
トータルの期間 6ヵ月半ほど

任意交渉をせず裁判のみで和解

取引履歴の請求から開示まで 20日ほど
引き直し計算開始から完了まで 10日ほど
訴訟の提起から和解まで 1年ほど
和解から過払い金返還まで 3ヵ月ほど
トータルの期間 1年4ヵ月ほど

任意交渉のあとに裁判で和解

取引履歴の請求から開示まで 20日ほど
引き直し計算開始から完了まで 10日ほど
任意交渉開始から終了まで 3ヵ月ほど
訴訟の提起から和解まで 1年ほど
和解から過払い金返還まで 3ヵ月ほど
トータルの期間 1年7ヵ月ほど

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プロミスに過払い金を請求する際の注意点

ブラックリストに登録されるリスクがある

過払い金を回収するパターンには以下の3つがあります。

  1. 完済後に過払い金を回収する
  2. 返済中にプロミスから過払い金を回収してプロミスへの借金がなくなる
  3. 返済中に過払い金を請求し借金が減ったが、まだプロミスからの借金が残っている

このなかで、3のパターンの場合は手続後5年から10年は事故情報に登録されることになります。

ただし、その期間が過ぎれば、再びカードを作ったり、ローンを組んだりできますのでご安心ください。

2のパターンの場合、一度は事故情報に登録されますが、過払い金の回収とともに削除されます。

1のパターンであれば、事故情報に登録されることはありませんので、ノーリスクで過払い金請求をすることができます。

裁判で過払い金を請求しないと回収金額が低くなる可能性がある

過払い金の回収には、任意交渉での和解と、訴訟を提起して裁判所で判決を出してもらう方法の2つがあります。

任意交渉でも過払い金を回収することはできるのですが、基本的に訴訟の場合に比べて回収金額が低くなりがちです。

一方で、訴訟を提起して過払い金を請求することで利息も回収できるので、任意交渉と比べて2倍近くの過払い金を獲得できた事例もあります。

もちろん、「裁判はやりたくない」、「早く終わらせたい」など、個人のご希望に沿った解決策をご提案していきます。

ただ、交渉のみで解決しようとすると、回収できる過払い金が少なくなりがちな点にご注意ください。

お客さまからよく聞かれるご質問

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

過払い金を請求する場合は、個人で行う方法と、司法書士または弁護士に依頼して過払い金を代わりに請求してもらう方法があります。

それぞれの方法の特徴をまとめると次のようになります。

自分で交渉

メリット デメリット
  • 費用がかからない
  • 回収できる過払い金が少なくなりがち
  • 訴訟を提起しづらい
  • 難しい知識が要求される
  • 時間と手間がかかる

司法書士に依頼

メリット デメリット
  • 過払い金請求に関する知識が豊富
  • 過払い金について計算をしてくれる
  • 弁護士に比べて費用相場が低い
  • 過払い金の金額が140万円を超える場合何もできない
  • 簡易裁判所での裁判でしか代理権が認められていない
  • 費用がかかる

弁護士に依頼

メリット デメリット
  • 過払い金請求に関する知識が豊富
  • 過払い金について計算をしてくれる
  • 高額な過払い金の案件にも対応できる
  • 費用がかかる
  • 司法書士に比べて費用相場が高い

個人で過払い金請求を行うと、手間がかかり回収できる過払い金も少なくなりがちなので、避けたほうが無難です。

司法書士に依頼する場合は、140万円以上の過払い金が発生していると過払い金請求の手続を代行してもらえなくなります。

弁護士への依頼は、ほかの選択肢と比べて費用が高額になりがちですが、請求する金額の制限がないため無難な選択肢といえます。

相談に行くときに必要な書類を教えてください。

取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるように、以下のような書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスができます。

  • 契約書
  • 取引明細書
  • 振込明細書
  • その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類

ただし、これらの書類を用意できなくても、カード会社から取引履歴を取り寄せることで、過払い金の計算および請求は可能です。

書類があるに越したことはありませんが、相談時にご用意できなくても手続を進めることはできますので、ご安心ください。

プロミスの取引履歴をなくしました。過払い金請求は可能ですか?

取引履歴をなくしている状態でも、過払い金の請求は可能です。

ご依頼を受けた弁護士が、プロミスに対して取引履歴を開示するよう求めるためです。

これまでにも、多くのお客さまの取引履歴を取り寄せて過払い金の請求を行い、無事に過払い金を回収しています。

取引履歴がなくても過払い金請求をあきらめる必要はありませんので、ご安心ください。

なぜ過払い金が発生するのですか?

過払い金の発生には、次のように利息の上限に関する2つの法律が存在していたことが関係してきます。

  • 出資法(上限金利29.2%)
  • 利息制限法(上限金利15.0%〜20.0%)

ほとんどのカード会社は、より多くの利益を出すために、上限を29.2%とする出資法の範囲内で金利を定めており、プロミスは上限金利を25.55%としていました。

2010年6月18日に改正貸金業法が施行されたことで、出資法の上限金利が引き下げられました(プロミスは改正貸金業法の施行前に金利の引き下げを実行)。

そして、利息制限法の上限金利(15.0%〜20.0%)を超えて支払った利息を、過払い金として請求し、返還してもらえるようになったのです。

プロミスへの過払い金請求はアディーレにお任せしませんか?

プロミスへの過払い金請求をアディーレに依頼するデメリット

アディーレの弁護士費用をデメリットと感じる方もいらっしゃると思います。

たしかに、アディーレに依頼すると弁護士費用がかかりますし、一般に司法書士と比べると弁護士に依頼する際の費用は高くなりがちです。

ただし、アディーレにご依頼いただければ、完済している方が過払い金請求を行う場合は、初期費用がかかりませんので、手出しで弁護士費用をご用意いただく必要がありません。また、万が一過払い金を回収できなかったときの保証も充実しております。

弁護士費用が明確に記載されているから、安心して任せられた

アディーレに依頼されたお客さまからは、このようなお声をいただくこともあります。

このように、頂戴する弁護士費用以上のサービスをご提供する自信がありますし、過払い金請求の実績も豊富です!

ご相談は何度でも無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

プロミスへの過払い金請求をアディーレに依頼するメリット

プロミスからの新しい主張に対して柔軟な対応が可能

プロミスからは、これまでの裁判例で見られなかった新たな主張が行われる可能性があります。

そのため、常に情報をアップデートして、新しい主張が出た場合でも対処法を考えていかなければ、獲得できる過払い金の金額が減ってしまうリスクがあります。

アディーレであれば、プロミスとやり取りする機会も多いですし、在籍している弁護士の数も多いため入ってくる情報量も多いです。

そして、たくさんの情報を全国各地の支店に勤務する弁護士同士で共有しているからこそ、プロミスから新しい主張が行われたとしても、柔軟な対応ができるのです!

プロミスへの過払い金請求に特化した弁護士が在籍

アディーレにはプロミスへの過払い金請求に特化した弁護士が在籍しています。

プロミスと何度も交渉した経験から、プロミスがよく行う主張について熟知していますし、的確な反論が可能です。

また先ほどご説明したとおり、情報も日々アップデートしておりますので、新しい主張に対しても柔軟に対応できます。

プロミスに対して、幅広い知識があるからこそ、依頼者の方にとって利益の大きな結果も出しやすくなるのです!

過払い金診断が無料

ホントに過払い金が発生しているのかな?

このように感じて、過払い金請求をためらう方がとても多いと思われます。

自分も過払い金が発生しているなんてウソみたい

こんなに過払い金が戻ってくるなんて夢のようです

お客さまからも、このようなお声をいただくことがありますので、ご相談されていない方であれば、なおさら過払い金が発生しているのかわからないという方が多いでしょう。

アディーレであれば、過払い金が発生しているかどうかの診断が無料です。

そのため、診断結果から過払い金が発生していないことがわかっても、金銭的な損失はありません!

まずは過払い金診断をやってみませんか?お気軽にお問合せください。

万が一、過払い金を回収できなかったときの保証アリ

万が一過払い金を回収できなかったときや、過払い金の獲得金額が弁護士費用を下回ってしまったときの保証が充実しております。

たとえば、アディーレに過払い金請求を依頼して、5万円しか回収できなかったとします。

アディーレの弁護士費用に当てはめると、弁護士費用として77,000円を支払うことになり、あなたは27,000円損することになります。

しかしアディーレの場合は、回収した過払い金を超える金額の費用はいただきませんので、弁護士費用の支払いは5万円だけとなり、27,000円は請求しません。

このような保証が充実しているのは、金銭的なリスクを気にせず、少しでも多くの方に過払い金を回収してもらいたいという想いがあるためです。

また、過払い金請求の実績が豊富で、サービスに自信があるからこそできる保証となっています。

事前準備は不要
時効もあるから今日・明日にでも!

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プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の情報

企業名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
旧社名 プロミス株式会社
アットローン株式会社
三洋信販株式会社
本社 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル
創業 1962年3月20日
資本金 1,407億3,700万円

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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