消費者金融(サラ金)とは?借入に保証人は不要?

消費者金融(サラ金)とは?

消費者金融(サラ金)とは、一般消費者を対象とした小口融資、またはその融資を行う貸金業者のことをいいます。消費者金融(サラ金)が貸金業務を行うには、貸金業法に基づいて、内閣総理大臣もしくは都道府県知事への登録が必要です。

消費者金融(サラ金)からの借入は、銀行など他の金融機関に比べ、審査基準が厳しくないため手軽に借りられること、などが特徴です。ローンを借りる時などには、担保や保証人などが必要ですが、消費者金融(サラ金)の場合には通常不要で、その代わりに金利が高めに設定されているということになります。

消費者金融(サラ金)の主な特徴

  • 借り入れるお金の用途を問われない
  • 無担保・無保証
  • 他の金融機関に比べて審査内容が簡素化されている
  • 無人契約機を利用して契約できるため、店舗に行かずに借入が可能
  • 他の金融機関に比べ、金利は高め、借入限度額は少なめ

サラ金が生まれた背景

サラ金とは、「サラリーマン金融」の略称で、会社員や主婦などの個人を対象とした小口金融、もしくはその融資を行っている貸金業者を指します。「サラリーマン金融」という言葉は、1960年代に始まった団地金融がその発祥といわれ、利用者はサラリーマン(給与所得者)が中心でしたが、のちに女性や自営業者などの利用も増えたことなどから、一般に「消費者金融」と呼ばれるようになりました。

消費者金融を取り巻く状況の変化

以前は、消費者金融からの借入について、グレーゾーン金利というものが存在し、高い金利と過度な取立てが社会問題となった時期がありました。その後、2010年6月の改正貸金業法の施行などにより、貸金業についての法整備が進み、利息制限法の上限金利を超える金利は無効とされ、法定金利を超える契約をした場合には行政処分の対象となるようになりました。また、過剰な貸付を抑制するため、総量規制(住宅ローンなどを除く総借入残高が年収の3分の1を超える顧客への貸付を禁止)や返済能力調査義務(顧客の支払能力の事前調査、年収などのわかる資料の取得などの義務付け)などが消費者金融に課されるようになりました。

現在、消費者金融からの借入をしようとする場合、借入限度額が100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%が一般的な上限金利となります。

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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