多重債務とは?放置するリスクや解決方法を解説

多重債務とは?放置するリスクや解決方法を解説

「気づけば、借金も借入先も増えていた…」
「自分は多重債務なのかな…」

このように考えると、だんだん不安になってきますよね。
あなたが多重債務になっているのなら、滞納などの危険な状況と隣合わせと言わざるを得ません。

ですが、多重債務には解決策があり、適切な方法で対処すれば、多重債務の状態から抜け出せる可能性があります。

本ページで多重債務に関する正確な知識を身につけて、借金のことで悩まない生活を始めましょう。

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多重債務とはどういう状態?

多重債務とは、クレジットカード会社や消費者金融など、複数の貸金業者から借金しており、返済が困難になっている状態を指します。

多重債務になってしまう原因はいくつかありますが、たとえば下記のようなものが挙げられます。

  • 生活費の不足
  • 収入以上の浪費
  • 借金を別の借金で返済する

最初は返済できていても、だんだん借入額や借入先が増えていき、気づけば多重債務になっていた方も少なくありません。多重債務になると、大きなリスクを背負うことになるため、できるだけ早く対処することが重要です。

多重債務を放置したときのリスク

遅延損害金が発生する

多重債務となり返済が遅れると、「遅延損害金」が発生します。
遅延損害金を簡単に説明すると、約束通りにお金を返さなかったことに対する罰金のようなものです。

遅延損害金は、返済期日を過ぎるとその日から1日ごとに発生するため、返済が遅れる分だけ支払いが増えてしまいます。

ブラックリストに載る

返済が遅れたまま放置していると、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。ブラックリストに載ってしまうと、新しいクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなります。

しかも、事故情報は信用情報機関を通じて、各カード会社などに共有されます。
多重債務になりやすい人は「A社がダメなら、B銀行でローンを組もう」と考えがちですが、それもできなくなるのです。

財産を差し押さえられる

返済ができないまま督促も無視し続けていると、やがて借金の一括返済を求められてしまいます。しかし、返済が遅れている状況では、そう簡単に一括返済などできません。
かといって何もしないでいると、カード会社などは裁判所に訴え出る可能性があります。

訴えが認められると、家や給与などが裁判所によって差し押さえられるリスクがあります。そうなれば、家族や会社に借金のことがバレるのも時間の問題です。

多重債務になったときの対処法は?

市役所などに相談する

多重債務などの借金問題で苦しむ方のために、多くの市役所では相談窓口が設置されています。

窓口では、専門家として弁護士などを紹介されたり、弁護士がその場で相談に乗ってくれたりします。
ほとんどの場合、無料で相談ができるため、家計に余裕がない方でも安心して利用できます。

しかし、その弁護士が借金問題に対して豊富な経験を持っているかどうかはわかりません。
「話しやすい女性弁護士に相談したい」などの要望も、基本的には聞いてもらえず、指定された弁護士や法律事務所に相談するしか選択肢がありません。

また、相談時間が1回30分などに限られていて、ゆっくりと話を聞いてもらえない場合もあります。窓口が対応している時間も平日のお昼過ぎまでなどの場合があるため、仕事のある方は利用しづらいかもしれません。

借入先をまとめる

増えすぎた借入先を1つにまとめる方法もあります。

多くのカード会社や銀行が取り扱っている「おまとめローン」を利用すると、借入先を1つにできて、金利や返済月額を下げることができます。
借入先が減るため借金の状況を整理しやすくなり、金利が下がれば毎月支払う利息も下がるので、負担軽減に繋がります。

ただ、おまとめローンにも審査は必要ですから、収入状況などによっては審査が通らない可能性もあります。

債務整理を検討する

多重債務の問題を解決するのに有効な方法が「債務整理」です。
債務整理とは、カード会社などと交渉したり、裁判所に申立てをしたりして、借金問題を解決する手続のことです。

個人向けの債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産という3種類の手続があり、それぞれ特徴が異なります。

任意整理とは?

任意整理の手続き

任意整理とは、カード会社などと利息カットや長期分割払いの交渉を行い、毎月の返済を楽にする手続です。

任意整理の結果、利息を支払いすぎていたことが判明し、借金を減額したり、借金がゼロになって過払い金を回収できたりする場合もあります。

任意整理について詳しく見る

個人再生とは?

任意整理の手続き

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で分割して返済する手続です。
借入や資産の状況によりますが、個人再生を行うことで借金総額が約80%減額されます(※)。

また個人再生には、ローン返済中の住宅などを維持したまま手続を行える特徴があります。

個人再生について見る

※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。

自己破産とは?

任意整理の手続き

自己破産とは、財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続です。

住宅など、高価な財産は手放さなければなりませんが、今後の収入を借金の返済ではなく生活費に充てられるようになります。

自己破産について詳しく見る

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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