一部の債権者に過払い金が発生した場合,特定調停で返還を請求できますか?

特定調停の結果,過払い金が発生していることが明らかとなった場合でも,通常は「債務(借金)は不存在である」という内容の調停に代わる決定が出されるにとどまり,過払い金を返還するという内容の調停が成立することはありません。したがって,一部の債権者に対して過払い金が発生している場合,別途過払い金返還請求訴訟を提起する必要があります。

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