特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
特定調停のメリットとしては、まず、任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点が挙げられます。
任意整理と同様に、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができる点もメリットです。例えば、銀行や自動車のローンの債権者だけを外して特定調停をして、住宅や自動車等の財産を維持することができます。さらに、資格制限がなく、自己破産すると就くことができない職業の方(例えば、警備員、生命保険の代理店等)も利用できることも任意整理と同様です。
また、裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことにより、既に行われている強制執行手続が停止できることがあります。
特定調停のデメリット
特定調停を申し立てるには申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となり、債権者との話し合いを行うため簡易裁判所に出頭する必要があります。特定調停の申立を自分で行う場合、これらの煩雑な手続をすべて自分で行う必要があります。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。