特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

特定調停のメリットとしては、まず、任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点が挙げられます。

任意整理と同様に、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができる点もメリットです。例えば、銀行や自動車のローンの債権者だけを外して特定調停をして、住宅や自動車等の財産を維持することができます。さらに、資格制限がなく、自己破産すると就くことができない職業の方(例えば、警備員、生命保険の代理店等)も利用できることも任意整理と同様です。

また、裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことにより、既に行われている強制執行手続が停止できることがあります。

特定調停のデメリット

特定調停を申し立てるには申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となり、債権者との話し合いを行うため簡易裁判所に出頭する必要があります。特定調停の申立を自分で行う場合、これらの煩雑な手続をすべて自分で行う必要があります。

  1. 債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること

    特定調停を申し立てると債権者からの取立行為は原則として止まりますが、申立を行うには各種の書類等を作成・準備する必要があります。これらの手続に時間がかかると、それだけ債権者からの督促が止まるまで時間がかかることになります。このため、弁護士の受任により債権者からの取立が直ちに止まる任意整理に比べ、取立行為が止まるまで時間を要する場合があります。

  2. 過払い金の返還を受けられないこと

    特定調停は、あくまでも現在の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)に引き直して減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか、という合意をする制度にすぎず、過払い金を回収する制度ではありません。したがって、一部の債権者に過払い金が発生していた場合は、別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があります。そのため、任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能であるにもかかわらず、特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難になってしまいます。

  3. 差押え等が容易になること

    特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、債権者はこの調停調書により強制執行ができます。このため、調停調書どおりに返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。本当に返済できるかをよく考えずに特定調停を行うと、後で大変なことになるおそれがあります。

  4. 必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと

    調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではないため、引き直し計算をしない調停、将来利息を付した調停など、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。特定調停によって分割返済するという和解を組んだものの、改めて借金額を調査してみると、既に払い終わっていたばかりか過払い金が発生していたというケースも少なくありません。

  5. 調停が成立しないことがあること

    特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので、債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。これに対し、同じ裁判所が関与する公的な手続でも、自己破産は債権者の同意を必要としませんし、民事再生(小規模個人再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、すべての債権者に対して債務整理の効果を及ぼすことができます。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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