小規模個人再生で、債権者から反対されることはありますか?

小規模個人再生では、再生計画案(民事再生における返済計画)が可決されるための要件として、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

もっとも、現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとっていますので、通常は債権者から反対されることはほとんどありません。

そのため、2018年では、約9割の方(11,473件)が民事再生手続の中で小規模個人再生を選択しています(2018年(平成30年)度司法統計より)。

※住宅ローン条項を利用する場合、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されません。

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