民事再生を弁護士に依頼したあと、債権者への支払いはどうなりますか?

弁護士に民事再生を依頼すると、弁護士から各債権者に対して受任通知(弁護士介入通知)を発送し、以後の取立て・返済をストップすることが可能です。
そのため、弁護士に依頼して、再生計画認可決定が確定するまでの期間は、債権者に対して返済する必要がなくなります。 ただし、住宅ローンは返済しなければ住宅を維持できなくなってしまうため、弁護士に依頼したあともこれまでどおり返済を継続する必要があります。

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