個人再生手続の流れ(東京地裁の場合)

当事務所にご依頼いただいたあとの、個人再生の手続の流れについてご紹介します。

※実際の運用は各地の裁判所ごとに異なります。

※東京地裁では、個人再生委員の選任が原則となっています。なお、その他の地域でも、条件により個人再生委員が選任される場合があります。

1 受任

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に、受任通知(弁護士介入通知)を各債権者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。

2 利息制限法の上限金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15%~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
過払い金が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

3 申立書類の準備

依頼者の方には、裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。書類の作成方法や収集していただく書類の詳細は、時期に応じて当事務所よりご案内いたします。ご不明点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。

4 裁判所へ個人再生の申立て

弁護士が、裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。このとき、裁判所により個人再生委員が選定されます。

5 個人再生委員と面接

個人再生の申立後、個人再生委員との面接が行われます。依頼者の方は弁護士と一緒に出席し、借金の内容や理由、返済の見込みなどについて質問を受けます。

6 再生手続の開始決定

個人再生の申立ての約1ヵ月間後に、裁判所は個人再生委員の意見を聞いたうえで、「再生手続開始決定」を出します。

7 債権者による債権届出

裁判所より、「再生手続開始決定」が債権届出書とともに各債権者にも送付され、各債権者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に届け出ることになります。

8 債権認否一覧表の提出

各債権者から提出された債権届出書に記載された債権額について、認めるかどうかを判断し、債権認否一覧表を裁判所に提出します。

9 再生計画案の提出

弁護士が、具体的な再建方法や弁済の方法など、今後の借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。

10 書面による決議

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では債権者の決議はなく、意見聴取が行われます。

11 再生計画認可決定

債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。

12 再生計画認可決定の確定

裁判所から再生計画が認可されてから、およそ1ヵ月間が経過すると、認可された再生計画は確定します。

13 再生計画に沿った返済の開始

再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各債権者の指定する口座に毎月入金します。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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