自己破産をすると、子どもの学資保険は解約しなければなりませんか?

自己破産をした場合のお子さまの学資保険の取扱いについては、解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によって異なります。

自己破産の手続において、この返戻金の金額によっては、高価な財産であるとみなされることがあります。たとえば、東京地方裁判所の場合、解約返戻金が20万円以上あれば、原則として現金化して借入先へ分配される対象となるため、お子さまの学資保険を解約する必要が生じます。

なお、どうしても保険の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、解約返戻金と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。

また、破産者が保険契約者で、かつ保険料を破産者本人が支払っていた場合、その保険の解約返戻金は破産者の財産だとみなされます。そのため、学資保険の契約者をほかの方に変更してしまうと、財産隠しだと疑われかねないため、注意が必要です。

お子さまの学資保険に限らず、生命保険やがん保険などのいわゆる積立型の保険も同じく、解約すると返戻金が支払われることがありますので、一度ご自身の加入している保険に返戻金がないか調べてみてください。ご相談は何度でも無料ですので、保険を解約すべきかお悩みの方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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