自己破産をしたことが、家族や友人に知られてしまうことはありますか?
自己破産をすると、「官報」という国が発行している新聞のようなものに氏名と住所が掲載されますが、一般の方が官報を見ることはまずありませんので、官報により自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。
ただし、裁判所によっては、破産を申し立てる際に、同居している家族に関する書類の提出などを求められる場合がありますので、ご家族の方には伝える必要が生じることもあります。また、家族や友人からお金を借りている場合、代理人の弁護士や裁判所から通知が届きますので、自己破産をすることがご家族やご友人に知られてしまう可能性があります。必ずご家族の方やご友人に知られてしまうわけではありませんが、自己破産の事実を伝え、生活を立て直すために協力をお願いするほうがいいでしょう。
自己破産することを勤務先に知られたくない方は多く、対応策にお困りだと話す相談者の方もいらっしゃいます。弁護士には守秘義務があり、プライバシーに最大限配慮しておりますので、安心してご相談ください。
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