過去に完済した貸金業者がありますが、それでも過払い金は請求できますか?

すでに完済しているとしても、過払い金が発生している場合は当然返還を請求することが可能です。完済している場合、引き直し計算をする前の状態ですでに借金の残額が0円の状態ですので、約定金利が法定の上限金利を超える場合には、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。もっとも、過払い金の返還請求権は、法律上、10年間(※)の消滅時効にかかりますので、完済してから10年(※)を経過している場合は、返還の請求が困難となるケースもあるので注意が必要です。

※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。

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