債権者が返済計画案に同意しない場合はどうなりますか?
債権者が返済計画案に同意しない場合には、そのままでは特定調停が不成立となってしまうのが原則です。しかし、特定調停では、返済計画案に債権者の同意が得られない場合でも、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定を出すことができます。決定に対して債権者から異議の申立があった場合は特定調停は成立せず終了します。
債権者が返済計画案に同意しない場合には、そのままでは特定調停が不成立となってしまうのが原則です。しかし、特定調停では、返済計画案に債権者の同意が得られない場合でも、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定を出すことができます。決定に対して債権者から異議の申立があった場合は特定調停は成立せず終了します。
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