特定調停で債権者が全部の取引履歴を開示してこない場合、どうすればよいですか?
特定調停で債権者がすべての取引履歴を開示してこない場合には、裁判所に対して文書提出命令を促すことができます。債権者がこの文書提出命令に正当な理由なく応じない場合、10万円以下の過料に処せられることになりますので、一定の強制力が見込めます。
もっとも、特定調停を自分で申し立てている場合、開示された取引履歴がすべてかどうかは基本的に自分で判断しなくてはなりません。
特定調停で債権者がすべての取引履歴を開示してこない場合には、裁判所に対して文書提出命令を促すことができます。債権者がこの文書提出命令に正当な理由なく応じない場合、10万円以下の過料に処せられることになりますので、一定の強制力が見込めます。
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※2024年11月時点。