本人に代わって家族が申立をすることは可能ですか?

本人(債務者)に代わって,家族が特定調停の申立をすることはできません。また,夫婦で借金がある場合であっても,それぞれ別々に特定調停の申立をする必要があります。借金問題の解決は,あくまでも,本人の生活再建・再スタートが目的です。まずは,返済プランについて家族でよく話し合ってください。

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