特定調停で整理したい債権者の住所が同一都道府県にない場合,別々に特定調停を申し立てなければなりませんか?

特定調停は,債務者と債権者の総合的な利害関係の調整を目的とした制度です。そのため,事件を処理するために適当であると認められる場合には,債権者の住所が同一都道府県にない場合にも,同一の簡易裁判所で事件を処理することが可能です。

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