債権者が全部の取引履歴を開示してくれない場合は、どうなりますか?
2005年7月19日の最高裁判決により、貸金業者に取引履歴を開示する法的義務が認められたため、現在ではほとんどの債権者が取引履歴を開示してくれます。
しかし、取引期間が長期に及ぶ場合には、取引履歴を廃棄したことを理由に全部の取引履歴を開示してこない場合があります。このように全部の取引履歴が開示されない債権者に対しては、民事再生手続でこちらが債権額を0円として届け出て、債権者から提出される債権届出を待つという方法があります。
債権届出の金額に納得いかない場合、裁判所に対し評価の申立を行い、裁判所に債権額を確定してもらうことができます。
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